NPOについて、よくある質問と回答はこちら(FAQ)
2025年3月18日
ページ番号:208131

FAQ
NPOに関する疑問からボランティアに関する疑問まで、よくお寄せいただいているご質問にお答えいたします。


Q1.NPOとNGOってどう違うの?
A.「営利か非営利」、「政府か非政府」かという特徴でNPOとNGOを比較すると両団体とも、二つの特徴を兼ね備えているので、ほとんどのNGOはNPOでもあると言うことができます。一般的に、営利を追求しないとか、利潤を分配しないことを強調するときにNPOという呼び方が好まれ、政府とは別組織であることを強調するときにNGOが使われます。


Q2.非営利組織とは?
A.「非営利」すなわち、「営利を目的としない」という言葉からは、対価をとらずに無償で活動を行うと解釈されがちですが、そういう意味ではなく、「利益を分配しない」という意味になります。NPOは、組織として継続的社会貢献活動を行うためには、活動資金を確保することは重要な課題です。会費や寄付金のほかにも、有償の活動も必要になってきます。高齢者福祉の分野などでの有償サービスも増えています。本来目的の活動や事業とは別に、活動資金を得ることを目的とした収益事業を行うこともあります。その結果、たとえ剰余金が発生しても団体の関係者で分配するのではなく、次の活動や事業に投資するなど、NPO法人としての使命の実現に費やします。


Q3.NPOの活動にはどんなものがあるの?
A.NPOの活動には「地域の高齢者のために食事をつくって届ける」「里山を守り育てその活用を図る」「町並みを保存する」「子どもの虐待を防ぐ」などいろいろあります。また、活動の範囲は、特定の地域に限定したものから、全国、海外に及ぶものなど、団体によってさまざまです。特定非営利活動は現在20分野に分類されていますが、実態としては表現しきれない多様な活動もあります。
NPO活動の20分野
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動


Q4.NPO法人の活動は特定非営利活動に限られるの?
A.特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。


Q5.法人になるメリットって?
A.まず、必ずすべての団体に法人格が必要というわけではありません。法人格を取得することには、次のようなメリットがあるといえます。また、その団体の性格にもよります。法人格取得のメリットとして、団体が活動を続けていく中で、事務所を借りる、不動産を所有する、電話を引くなど、任意団体ではその代表者などの個人が契約する必要がありますが、NPO法人では法人として契約することができます。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されることで、社会的信用が高まり、委託事業の受託、寄付や助成等を受けやすくなることが期待されます。


Q6.法人になるデメリットって?
A.法人格取得のデメリットとしては、適正な会計処理や情報公開など、法人として法的ルールに従った運営や責任が義務づけられることになります。したがって、法人格の取得に伴う義務や各種の手続きが負担となる団体は、任意団体のまま自由に活動を続けていくほうがよい場合もあります。その他、事業資金の融資を金融機関から受けるには、営利法人(株式会社等)のほうが受けやすい場合あります。NPO法人格の取得は選択肢の一つに過ぎず、法人格が必要か否か、どういう法人格を取得することが適切か、団体内で十分に検討することが必要です。


Q7.NPO法人の情報公開って必要なの?
A.NPO法人については、市民の監視を重視するという観点において、情報公開の規定を設けています。情報公開としては、二つの方法が義務付けられています。一つは、毎事業年度初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書や財産目録などの必要書類を作成し、これらを、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければなりません。二つ目は、その社員、その他の利害関係人から事業報告書や役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写しの閲覧請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければなりません。


Q8.NPO法人が情報公開しなければならない書類は?
A.NPO法人には以下の書類について情報公開が義務付けられています。
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 活動計算書(収支計算書)
- 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の住所、氏名、報酬の有無を記載したもの)
- 社員名簿(前事業年度において社員であった者で10人以上の者の住所又は居所を記載したもの)
また、記載事項の変更が生じると定款、認証、登記書類(いずれも写し)が必要になります。


Q9.NPO法人の税金ってどうなっているの?
A.NPO法人には以下のような納税の義務があります。 法人税及び事業税については、「収益事業」(法人税法に規定されている事業)を行う場合は、その「収益事業」の利益に対して課税されます。よって赤字であれば税額はありません。また、法人住民税については、法人税割と均等割があります。法人税割は、法人税額に比例しますから、税額がない場合は課税されません。 一方、均等割は、収益事業を行うかどうかにかかわらず課税されますが、法人税法上の収益事業を行わない場合は、大阪市では課税が免除となります。
- 法人税:国税
- 事業税:都道府県民税
- 法人住民税:都道府県民税と市町村民税


Q10.大阪市内でNPO法人の事務所が多く集まっているところはありますか?
A.政令指定都市の中でも、大阪市には特に多くのNPO法人が事務所をおいています。大阪市内24区で最も多いのが中央区、次いで多いのが北区と続きます。


Q11.NPO法人を仲間と設立したいのですが・・・
A.こちらをご参照ください。


Q12.大阪市内のボランティア活動に参加したいのですが・・・
A.ボランティア活動への参加などのご相談はこちらをご参照ください。


Q13.ボランティアを募集したいのですが・・・
A.「大阪市市民活動総合ポータルサイト」に団体登録すると、ボランティア募集の情報を発信することができます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局総務部NPO法人担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-9864
ファックス:06-6202-7180