NPO法人の設立認証申請の窓口、手続きの流れ
2024年5月30日
ページ番号:208110

NPO法人の認証申請等の窓口
平成22年9月1日より、大阪市内にのみ事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証、定款変更の認証等の申請・届出・事業報告等の事務を大阪市で行っています。

大阪市内にのみ事務所を有する場合の窓口
大阪市市民局総務部NPO法人担当
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所 地下1階
電話:06-6208-9864 ファックス:06-6202-7180

大阪府内の市町村(大阪市を除く)に事務所を有する場合の窓口
大阪府内で大阪市以外の市町村にのみ事務所を有する場合は、それぞれの市町村が窓口となります。詳細は、大阪府ホームぺージ「府内市町村NPO・ボランティア担当課一覧」をご覧ください。


大阪府内の二つ以上の市町村に事務所を有する場合の窓口
大阪市内の他に大阪府下の他市町村にも事務所を有する場合は、大阪府が窓口となります。
大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目3番49号
大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
電話:06-6210-9320
認証申請にあたっては事前相談を受け付けています。(事前相談は予約制)
事前相談の予約や申請手続きについてのお問い合せはピピっとライン(府民お問合せセンター)まで
ピピっとライン 電話:06-6910-8001

二つ以上の都道府県に事務所を有する場合の窓口
主たる事務所の所在する都道府県が窓口となります。詳細は、内閣府NPOホームぺージ「所轄庁一覧」をご覧ください。

NPO法人設立認証申請書及び定款変更認証申請書の提出について


事前相談
法人の設立認証申請及び定款変更認証申請書類の作成に関しては、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請書類の作成に関するご質問や、申請に必要な書類の有無の確認をするなどの事前相談を実施しています。
設立、定款変更の認証を円滑に行い、また窓口の混雑緩和のため、できる限りお電話でご相談いただきますようお願いします。
なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

相談・申請窓口
大阪市市民局総務部NPO法人担当
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所 地下1階
電話:06-6208-9864 ファックス:06-6202-7180

NPO法人の設立要件

1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

2 営利を目的としないこと

3 宗教活動を主たる目的としないこと

4 政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと

5 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと

6 社員が10人以上であること

7 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

8 役員が理事3人以上、監事1人以上であること

9 役員が次に掲げる欠格事由に該当しないこと
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。第47条第1号ハにおいて同じ)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団の構成員等
- 特定非営利活動促進法第43条の規定により設立の認証を取り消された法人の解散当時の役員で、取消の日から2年を経過しない者
- 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

10 親族等の制限規定に違反しないこと
- それぞれの役員について、配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれないこと
- それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと

11 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

12 暴力団又は暴力団構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体

NPO法人の設立認証申請手続きの流れ

1 設立構想
NPO法人の設立者(発起人)が集まり次のような事項について検討し決定します。
- 10人以上の社員の確保
- 設立趣旨書の作成
- 定款の起草
団体理念、目的、事業範囲・内容の検討 - 総会・理事会、事務局等組織案の検討
- 役員案(親族の制限、欠格事由などの確認)の検討
- 事業計画・予算案の作成

2 各種書類の準備
申請に必要な書類を作成します。設立前に定款、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書等について、事前相談を受けることができます。できる限りお電話でご相談いただきますようお願いします。

3 設立総会
設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。
設立総会では、設立当初の役員の選任、設立認証申請に必要な書類の承認、申請手続きの委任などを行います。

4 設立認証申請
次の書類を大阪市に提出します。
- 設立認証申請書(第1号様式) 様式のダウンロード
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 各役員の就任承諾及び誓約書(役員の欠格事由に該当しない旨等)
- 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票など)
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
- 確認書面(宗教活動を目的としないこと等)
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立の初年及び翌年の事業計画書
- 設立の初年及び翌年の活動予算書
(注)設立認証申請時に、設立総会で承認を受けた事項を変更する場合は、再度設立総会を開催しなければならない場合がありますので、できるだけ設立総会前の事前相談をお勧めします。

5 公表・縦覧
大阪市ホームページ「NPO法人の設立及び定款変更の認証申請の公表・縦覧について」で申請があった旨を公表し、所轄庁(大阪市)において2週間縦覧に供します。
公表・縦覧書類:- 定款、役員名簿(住所、居所を除く)、設立趣旨書
- 設立初年度・翌年度の事業計画書及び活動予算書
縦覧場所:大阪市市民局総務部NPO法人担当 大阪市役所 地下1階

6 認証・不認証の決定
設立の手続き、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、特定非営利活動促進法の定める法人の要件を満たしているかどうかを審査した結果、申請書を受理した日から2か月と2週間以内(縦覧期間を含みます。)に、認証又は不認証の決定を行います。

7 設立登記
- 認証書を受け取った日から2週間以内に、法務局で設立の登記を行う必要があります。
- 主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となります。
- 設立の登記をしたときは、「特定非営利活動法人設立・合併登記完了届(第3号様式)」に「登記事項証明書」及び「成立の時の財産目録」を添えて大阪市市民局総務部NPO法人担当へ届出を行います。 様式のダウンロード

8 NPO法人の運営
NPO法人成立後は、特定非営利活動促進法及びその他法令、また、定款の定めに従って運営してください。
詳しくは、NPO法人運営の手引きをご覧ください。

NPO法人検索
内閣府のNPO法人検索サイトです。全国のNPO法人の検索ができます。設立認証申請等の参考にご活用ください。
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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-9864
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