設立に関する申請書・届出書のダウンロード
2025年3月18日
ページ番号:208923
NPO法人の設立にかかる提出書類等につきましては、できる限りお電話でご相談いただきますようお願いします。
また、ご提出につきましても、できる限りご郵送くださいますようお願いします。
▼NPO法人設立認証申請書の提出について
▼NPO法人の設立認証申請をする際に提出する書類
▼NPO法人の設立認証申請後1週間以内に補正する場合に提出する書類
▼NPO法人の設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類


NPO法人設立認証申請書の提出について

事前相談
NPO法人の設立認証申請書類の作成に関しては、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請書類の作成に関するご質問を受けたり、申請に必要な書類の有無の確認をするなどの事前相談を実施しています。
設立の認証を円滑に行い、また窓口の混雑緩和のため、できる限りお電話でご相談いただきますようお願いします。
設立認証申請時に、設立総会で承認を受けた項目の修正等が必要となった場合、再度設立総会の開催が必要となりますので、設立認証の事前相談は設立総会の前にご利用ください。
なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

相談・申請窓口
大阪市市民局総務部NPO法人担当
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所 地下1階
電話:06-6208-9864 ファックス:06-6202-7180


NPO法人の設立認証申請をする際に提出する書類
番号 | 書類名称 | 提出部数 | 様式・様式例 | 記載例 |
---|---|---|---|---|
1 | 設立認証申請書(第1号様式) | 1部 | ||
2 | 定款 | 2部 | ||
3 | 役員名簿 | 2部 | ||
4 | 就任承諾及び誓約書のコピー | 1部 | ||
5 | 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し(原本)又は住民票記載事項証明書(原本))(注意) | 1部 | - | - |
6 | 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 | 1部 | ||
7 | 確認書(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に 該当することを確認したことを示す書面) | 1部 | ||
8 | 設立趣旨書 | 2部 | ||
9 | 設立総会の議事録のコピー | 1部 | ||
10 | 事業計画書 (設立初年度及び翌年度) | 2部 | ||
11 | 活動予算書 (設立初年度及び翌年度) | 2部 | (その他事業なし) (その他事業あり) | (その他事業なし) (その他事業あり) |

(注意)各役員の住所又は居所を証する書面について
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(原本)のご提出をお願いします。(コピー不可)
- 役員本人のみが記載されたものをご用意ください。
- マイナンバー(個人番号)、世帯主と続柄、本籍および在留資格等の記載は不要です。
- 申請日の6か月以内に作成されたものに限ります。
- 不要な個人情報が記載されたものについては、受領できない場合がありますのでご注意ください。
【便利!】大阪市に住民登録があり、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで住民票の写し等が入手できます。
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NPO法人の設立認証申請後1週間未満に限り補正する場合に提出する書類
※お知らせ 令和3年3月31日から第2号様式の押印が廃止となりました。
申請書類を提出後、その不備が軽微なもの(客観的に明白な誤記、誤字又は脱字で、その記載の訂正が内容の同一性に影響を与えない範囲であるもの)である場合は、申請書を受理した日から1週間未満に限り、補正ができます。


NPO法人の設立が認証され、設立登記が完了した後に提出する書類
※お知らせ 令和2年4月1日から届出書類の提出部数を変更しています。
※お知らせ 令和3年3月31日から第3号様式の押印が廃止となりました。
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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
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