NPO法人の設立及び定款変更の認証申請の公表・縦覧について
2026年6月29日
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NPO法人の設立及び定款変更の認証申請を受理したので、特定非営利活動促進法第10条第2項の規定により公表します。この公表は、認証又は不認証の決定までの間、行います。
なお、受理日から2週間大阪市役所地下1階市民局総務部NPO法人担当で申請書に添付されている書類を縦覧に供し、市民の皆様に公開しています。
※令和3年6月9日に施行された特定非営利活動促進法の改正により、縦覧期間が1か月間から2週間に短縮されました。
設立(・合併)認証申請があった団体
特定非営利活動法人設立認証申請
特定非営利活動法人 大阪ICE HOST(令和8年4月8日収受・令和8年5月25日受理)(PDF形式, 882.47KB)
特定非営利活動法人静心学堂(令和8年4月10日収受・令和8年6月1日受理)(PDF形式, 583.73KB)
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定款変更認証申請があった団体
特定非営利活動法人定款変更認証申請
特定非営利活動法人ハッピーシェアリング(令和8年4月7日収受・令和8年6月1日受理)(PDF形式, 422.72KB)
特定非営利活動法人わりばしの会(令和8年5月8日収受・令和8年6月1日受理)(PDF形式, 798.86KB)
特定非営利活動法人国際医療支援機構(令和8年5月28日収受・令和8年6月22日受理)(PDF形式, 751.44KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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公表・縦覧書類
設立(・合併)の場合
- 定款
- 役員名簿(個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
- 設立趣旨書(・合併趣旨書)
- 初年度及び翌年度の事業計画書
- 初年度及び翌年度の活動予算書
定款変更の場合
- 変更後の定款
特定非営利活動の種類又は事業の種類を変更する場合のみ添付
- 定款変更日の属する年度及び翌年度の事業計画書
- 定款変更日の属する年度及び翌年度の活動予算書
所轄庁を変更する場合のみ添付
- 役員名簿(個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
縦覧期間・縦覧場所
縦覧期間
申請書を受理した日から2週間
なお、この公表は、認証・不認証の決定までの間、行います。
縦覧場所
大阪市役所地下1階市民局総務部NPO法人担当
(大阪市北区中之島1丁目3番20号)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局総務部NPO法人担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-9864
ファックス:06-6202-7180






