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大阪市市民活動推進事業運営会議開催要綱

2023年12月27日

ページ番号:225407

(目的)

第1条 大阪市区政推進基金を活用して行う大阪市市民活動推進助成事業の円滑な実施を図るため、大阪市市民活動推進事業運営会議(以下「運営会議」という。)を開催する。

2 運営会議は、次に掲げる事項について意見を聴取する。

(1)大阪市市民活動推進助成事業補助金の交付に関すること              

(2)その他、大阪市区政推進基金の活用に関し、市長が必要と認めること

(会議の委員)

第2条 運営会議の委員は、市民、有識者の中から市長が委嘱する。

(座長)

第3条 運営会議の座長は、委員の互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代行する。

(開催期間)

第4条 運営会議は、概ね2年間開催する。

(庶務)

第5条 運営会議の庶務は、市民局において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、市民局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成23年1月31日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成24年12月28日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。


附 則

この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成29年6月13日から施行する。

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