地域公共人材活用促進事業業務委託事業者選定会議開催要綱
2023年12月27日
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(目的)
第1条 地域公共人材活用促進事業業務委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして公募型企画競争により地域公共人材活用促進事業の委託業者を選定し、有識者等による公平かつ適正な審査を行うため開催するものとする。
2 選定会議は、次に掲げる事項について意見を聴取する。
(1) 公募型企画競争の選定基準に関すること
(2) 提出された企画提案書の内容に関すること
(3) その他、公募型企画競争の選定に関し、市民局長が必要と認めること
(委員)
第2条 選定会議は、外部の有識者4名以内の委員をもって開催する。
(座長)
第3条 選定会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。
(開催期間)
第4条 選定会議は、概ね1年間開催する。
(庶務)
第5条 選定会議の庶務は、市民局区政支援室地域力担当において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで、市民局長がこれを定める。
附 則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成29年1月31日から施行する。
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