大阪市男女共同参画審議会委員公募要領
2024年3月28日
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(趣旨)
第1条 この要領は「大阪市男女共同参画推進条例」(平成14年大阪市条例第74号)第20条第4項に基づく大阪市男女共同参画審議会の委員の公募等について、必要な事項を定めるものとする。
(応募の資格)
第2条 公募による委員(以下「公募委員」という。)に応募しようとするもの(以下「応募者」という。)は、次の条件を満たす者とする。
(1)本市に居住又は通勤、通学している者
(2)本市の附属機関の委員になっていない者
(3)本市職員でない者
(公募委員数)
第3条 公募委員数は、2名とする。
(公募委員の募集方法)
第4条 公募委員の募集にあたっては、おおさか掲示板等で広く周知する。
2 応募者には、男女共同参画の推進に関する小論文等の提出を求める。
(選考会の開催)
第5条 公募委員の選考にあたっては、選考会を開催する。
2 選考会は、男女共同参画をはじめ、行政全般に関し、優れた識見を有する3名以内の委員をもって構成する。
3 選考会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 選考会は、必要に応じ、座長が招集する。
5 選考会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は座長の決するところによる。
7 選考会の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課において処理する。
(公募委員の選考)
第6条 公募委員の応募者については、選考会において審査する。
2 公募委員の選考にあたっては、第4条第2項の規定により提出された小論文等により判断する。
ただし、必要に応じ、選考会による面接を行うことができる。
(選考結果の通知)
第7条 選考の結果については、応募者本人に対して通知するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、選考会の議事その他の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この要領は平成15年4月21日から施行する。
附則
この要領は平成19年4月16日から施行する。
附則
この要領は平成23年4月25日から施行する。
附則
この要領は平成25年4月15日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
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