大阪市地域公共人材養成プログラム運営要綱
2023年12月27日
ページ番号:246448
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市地域公共人材養成プログラム(以下「プログラム」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(応募の要件)
第2条 プログラムの受講に応募できる者は、次の条件をすべて満たす者とする。ただし、大阪市が実施する新たな地域コミュニティ支援事業の従事者として現に業務を行っている者を除く。
(1)大阪市市政改革プランに掲げる「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」の趣旨及び大阪市地域公共人材活用促進事業の目的を理解し活動する意思があること
(2)話し合いの場でのコーディネート・ファシリテーションの経験を有すること
(3)市民活動(大阪市市民活動推進条例 (平成18年大阪市条例第19号) 第2条第1号に規定する市民活動をいう。)の経験を有すること
(4)修了後の大阪市地域公共人材バンクへの登録を条件とし、大阪市域において登録後3年は継続して活動を行うことができること
(応募の方法)
第3条 プログラムの受講を希望する者は、大阪市地域公共人材養成プログラム受講申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)履歴書(様式第2号)
(2)レポート(小論文)
(3)その他、市長が必要と認める書類
(受講者の決定)
第4条 市長は、前条の規定により応募した者(以下「応募者」という。)が第2条に規定する要件に適合すると認めるときは、大阪市地域公共人材選考会議開催要綱に基づく大阪市地域公共人材選考会議(以下「選考会議」という。)において意見を聴取したうえで、プログラムの受講を決定するものとする。ただし、必要に応じ、選考会議による面接を行うことができるものとする。
(選考結果の通知)
第5条 市長は、前条の規定により受講を決定したときは、大阪市地域公共人材養成プログラム受講決定通知書(様式第3号)により、受講決定にいたらなかったときは、大阪市地域公共人材養成プログラム受講不承諾通知書(様式第4号)により、応募者に対して通知するものとする。
(プログラム内容)
第6条 プログラムの内容は、本市が別に発注する「大阪市地域公共人材活用促進事業」の委託仕様書に基づき、別途定めるものとする。
(修了の要件)
第7条 プログラムの修了者は、次の条件をすべて満たす者とする。
(1)プログラムを3/4以上受講していること
(2)プログラムで定めた期日までにレポート等の課題を提出すること
(修了者の認定)
第8条 市長は、プログラムの受講者が前条に規定する要件に適合すると認めるときは、プログラムの修了者として認定する。
(修了者への通知)
第9条 プログラムの修了者には、大阪市地域公共人材養成プログラム修了者認定書(様式第5号)により、通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、プログラムの運営に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月19日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年7月24日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成28年1月5日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成31年5月1日から施行する
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