「大阪市同和問題に関する有識者会議」開催要綱
2024年2月22日
ページ番号:246805
(目的)
第1条 市長は、「部落差別の解消の推進に関する法律」第6条に基づく部落差別の実態に係る調査結果報告書で示された今後の施策の在り方を踏まえ、同和問題(部落差別)における現代的な課題の解決に向け、本市の状況に応じた課題などについて、学識経験を有する者その他関係者(以下「有識者等」という)の意見を聴くことを目的として、「大阪市同和問題に関する有識者会議」(以下「会議」という。)を開催する。
(会議のメンバー)
第2条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから市長が委嘱する。
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第3条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(開催期間)
第4条 会議は、第1条の目的を達するまでとする。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ、市民局理事が招集する。
(書面の方法による会議の開催等)
第6条 市民局理事は、緊急に会議を開催する必要がある場合や、感染症対策の措置を講じる必要がある場合など、会議を招集することが困難であると認めるときは、会議のメンバーの意見を聴取し、その総意をもって会議の議事とすることができる。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第7条 市民局理事が必要と認めるときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、メンバーの間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、会議のメンバーは、市民局理事の承認を得て、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該メンバーは、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなす。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は市民局理事が定める。
附 則
この要綱は、平成25年1月4日から施行する。
この改正要綱は、平成25年10月1日から施行する。
この改正要綱は、令和2年5月15日から施行する。
この改正要綱は、令和2年12月9日から施行する。
この改正要綱は、令和5年2月1日から施行する。
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市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
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