市民局における契約事務に関する理事等専決要綱
2024年10月17日
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市民局における契約事務に関する理事等専決要綱
(趣旨等)
第1条 この要綱は、大阪市契約規則第3条第2項の規定に基づき、市民局長に契約事務を委任されているもののうち、理事、区政支援室長、総務部長(以下「部長」という。)及び総務担当課長(以下「課長」という。)が専決することができる事項について定めるものとする。
2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(理事専決事項)
第2条 市民局長に契約事務を委任されているもののうち、理事の所管業務に係るものについては、理事が専決することができる。
(区政支援室長専決事項)
第3条 市民局長に契約事務を委任されているもののうち、区政支援室長の所管業務に係るものについては、区政支援室長が専決することができる。
(部長専決事項)
第4条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1)予定価格が、1件2,000,000円以下の定例の工事以外の請負契約に関すること
(2)予定価格が、1件2,000,000円以下の定例の不動産以外の物件の買入契約に関すること
(3)予定価格の年額が、1,400,000円以下の定例の不動産以外の物件の借入契約に関すること
(4)予定価格が1件、5,000,000円以下又は予定価格の年額が、5,000,000円以下の定例の大阪市契約規則第3条第2項別表第2にかかる契約に関すること
(5)予定価格が、1件5,000,000円以下の定例の事務事業の委託契約に関すること
(課長専決事項)
第5条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1)予定価格が、1件1,000,000円以下の定例の工事の請負契約に関すること
(2)予定価格が、1件1,000,000円以下の定例の工事以外の請負契約に関すること
(3)予定価格が、1件1,000,000円以下の定例の不動産以外の物件の買入契約に関すること
(4)予定価格が、1件400,000円以下の不動産以外の物件の売払契約に関すること
(5)予定価格の年額が、1,000,000円以下の定例の不動産以外の物件の借入契約に関すること
(6)予定価格が、1件1,000,000円以下又は予定価格の年額が、1,000,000円以下の定例の大阪市契約規則第3条第2項別表第2にかかる契約に関すること
(7)予定価格が、1件1,000,000円以下の定例の事務事業の委託契約に関すること
(事故代決)
第6条 理事又は区政支援室長に事故があるときは部長が理事又は区政支援室長に代わって、部長に事故があるときは課長が部長に代わってその専決事項を決裁することができる。この場合において、代わって決裁したものは、事故のやんだ後、速やかに当該決裁の専決権者に報告しなければならない。
(緊急時における処置)
第7条 総務担当課長代理及び総務部担当係長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第5条の規定にかかわらず、機宜の処理を採ることができる。ただし、実施後遅滞なく課長に報告をしなければならない。
附 則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
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