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区長会議の運営に関する要綱

2024年10月31日

ページ番号:252683

 

1 趣旨

 この要綱は、区長会議設置規程(平成25年達第37号。以下「設置規程」という。)第15条に基づき、区長会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。


2 所掌事務

 設置規程第2条第1項第3号に掲げる事項は、区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局区担当教育次長の所管に属する施策及び事業に関する局への提言とする。


3 運営

(1)区長会議の開催日及び案件の提出

ア 区長会議の開催日
 区長会議の開催日は毎週金曜日とし、原則として、定例会を隔週(第2、第4金曜日)に開催する。但し、特に必要があると会長が認めるときは、臨時に会議を開催する。

イ 案件の提出
・各部会長及びプロジェクトリーダー(以下「各部会長等」という。)並びにその他の区長は、真に区長会議で扱う必要があり、意見交換、議論を通して合意形成等を行う必要があると判断する事案について、区長会議で直接扱うことが必要な理由、公開・非公開の取り扱い及び部会決議事項について経過報告書(様式2)により審議の経過を明らかにして、案件提出シート(様式2-2)を会長に提出する。但し、臨時会の開催が必要な場合は、その理由もあわせて提出するものとし、臨時会の開催を求めない場合は直近の定例会で扱うものとする。
・区長会議を開催する場合は、上記の理由を事前に周知するなど開催の目的・趣旨を全区長で事前に共有する。

ウ 区長会議の開催決定
 会長は、提出案件について、公開・非公開の取り扱いを含めて審査したうえで、会議開催日の3日前までに、区長会議で扱うか否か等を決定する。なお、区長会議の開催決定の判断について、必要があれば、正副会長会議を開催する。

エ 区長間の情報共有
 区長会議で扱う案件の資料等については、原則として会議開催日の2日前までに、イントラネットに掲載する。


(2)区長会議の運営

ア 市長・副市長への考え方の確認
・ 区長間で意見が分かれたときは、必要に応じて区長会議等として市長・副市長の考え方を確認する。
・その際には、会長のほか、異なる意見を持つ区長の代表者も同席する。

イ 市長・副市長とのコミュニケーション
会長は、区長会議等の運営状況を適宜市長・副市長に報告するなど、市長・副市長との円滑なコミュニケーションをとるようにする。

ウ 市長・副市長、市役所幹部との対応
市長・副市長及び市役所幹部と協議(報告、指示を含む)をする際は、原則として複数名で対応する。

(3)意思決定を行う際の市長又は副市長の出席依頼
 区長会議で意思決定を行う場合において、その案件の重要性などを勘案し必要があると認めるときは、市長又は副市長に出席を依頼する。


4 調査審議案件の提出

 局は、区長会議として調査審議し意見を取りまとめるべき事項があるときは、調査審議案件提出シート(様式1)を当該事務を所掌する部会の長に提出する。


5 区長間の情報共有等

(1)「部会課題管理表」の作成
 部会の長は、部会が担当する事項について、当該部会において関係局と協議し、当該事項に係る目標達成水準、取組内容、局との役割分担、工程その他の事項を記載した「部会課題管理表」を作成し、これをイントラネットに掲載し、課題の進捗状況を全区長と共有する。

(2)部会決議事項の報告及び区長間の情報共有

ア 部会決議事項の報告
 部会決議事項のうち区長会議で扱う程度にないと部会長又は会長が判断するものについては、部会長は、経過報告書(様式2)及び関係資料をイントラネットに掲載して周知するものとし、掲載したことをメール等により速やかに各区長あて通知するものとする。

イ 区長間の情報共有等
・各部会長等は、区長会議で扱わない、部会及びプロジェクトチーム(以下「部会等」という。) における議論状況その他一般的な情報について、イントラネットに掲載し、掲載したことをメール等で周知徹底するなど各区長間の情報共有を図るものとする。
・各部会長等は各区長間の情報共有を補完するために、必要に応じて各区の副区長、課長等を招集して事案についての情報共有を図るものとする。
・各区長は、各部会長等が各区長間の情報共有の補完のため副区長、課長等を招集した場合は、当該参加者より速やかに情報を聴取することとする。
・各区長は、区長会議で扱う事案については、区長会議での活発な議論を行えるよう、事前にイントラネットに掲載された資料を必ず確認して、区長会議に出席するものとする。
・各区長は、部会等での議論状況を把握するために、イントラネットに掲載された資料を必ず確認することとする。


6 部会の決議に係る審査申出の請求について

(1)審査申出の請求
 区長は、部会の決議について、区長会議に対し設置規程第8条第2項に基づく審査申出請求を行うときは、当該決議について区長会議に報告のあった日または第5項第2号に基づくメールによる通知のあった日から7日以内に、会長に対し審査申出請求書(様式3)により行うものとする。

(2)審査申出の請求期間の延長
 審査申出請求書について、不測の事態が生じた場合等、申出人が提出期限までに提出できない相当の理由があり、かつ提出期限内にその旨を会長に申し出た場合は、区長会議・部会の運営に支障をきたさない範囲において、会長は、提出期限の延長を認めることができる。ただし、審査申出請求の申出人が会長の職にある場合は、職務代理順位に従い副会長が提出期限の延長の可否を判断するものとする。

(3)審査申出請求の内容変更等の取扱
 提出期限後における審査申出請求書の内容変更及び再提出は、これを認めない。

(4)市長に対する審査申出の決定
 設置規程第8条第3項による区長会議の決議は、出席区長の過半数により行うものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(5)市長に対する審査申出
 設置規程第8条第4項の、区長会議からの審査の申出は、審査申出書(様式4)により行うものとする。


7 区長による付議要求について

(1)付議要求
 区長は、部会長に対し設置規程第9条第1項に基づく付議要求を行うときは、部会長に対し調査審議案件提出シート(様式1)により行うものとする。

(2)結果通知
 部会長は、部会において設置規程第9条第2項の決議を行ったときは、当該付議要求を行った区長に対し、結果通知書(様式5)により通知するものとする。

(3)区長会議に対する審査申出
 区長は、区長会議に対し設置規程第9条第3項に基づく審査申出を行うときは、当該決議について区長会議に報告のあった日または第5項第2号に基づくメールによる通知のあった日から7日以内に、会長に対し審査申出書(様式6)により行うものとする。

(4)請求の是非の決議
 設置規程第9条第4項による区長会議の決議は、出席区長の3分の2以上の多数により行うものとする。

(5)市長に対する審査申出
 設置規程第9条第5項に基づく審査申出は、審査申出書(様式7)により行うものとする。


8 区間の事務連絡調整

 判断を要する事項及び区間調整を要する重要な事項を除く区間の事務連絡調整を行うため、別表に定めるところにより24区を5つのグループに分け、グループ内の庶務事務のために互選で幹事となる区役所を定める。


9 幹事会議の設置に関する事項

(1)設置
 区長会議が円滑に運用されるよう、議題やその他必要な事項について整理するため、幹事会議を置く。

(2)構成
 幹事会議は、会長、副会長、部会長及びプロジェクトリーダーで構成する。ただし、必要に応じて他の区長の出席を求めることができる。

(3)招集等
 幹事会議は、会長が招集し、会議を主宰する。


10 期間の特例

 第6項第1号及び第7項第3号に定める期間に、長期にわたる休日期間(ゴールデンウィーク、シルバーウィーク、年末年始等)が含まれる場合の期間については、これらの規定にかかわらず、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日の日数を除き、原則として5日以内とする。


11 その他

 市長から緊急を要する事案について区長会議としての意見等を求められた場合において、区長会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、会長は区長会議を代表して意見等を述べることができる。この場合において、会長は、直近に開催される区長会議においてその意見等の内容を報告しなければならない。


 附  則

 この要綱は平成26年1月1日から施行する。

 附  則(平成26.5.2)

この要綱は平成26年5月2日から施行する。

 附  則(平成26.7.30)

1 この要綱は平成26年8月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の区長会議の運営に関する要綱のうち、部会決議事項の取扱に係る規定については、平成26年7月25日以降に行われた部会決議事項について適用する。

 附  則(平成27.4.1)

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

 附  則(平成27.11.24)

この要綱は平成27年11月24日から施行する。

 附  則(平成28.4.1)

この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

 附  則(平成30.4.1)

この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

区長会議の運営に関する要綱

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大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

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