市民局課長代理専決要綱
2020年4月1日
ページ番号:253131
(趣旨等)
第1条 市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による市民局の課長代理(専決規程第2条第2号に規定する課長代理をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。)を受けなければならない。
(課長代理共通専決事項)
第2条 専決規程第3条の規定に基づいて課長等が専決している次の各号に掲げる事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(2) 係長以下の所属員のテレワーク実施申請及び実施報告に係る届出の受付に関すること
附 則
この要綱は 平成18年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年12月8日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年12月22日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年5月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年2月2日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年4月26日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年9月13日から施行する。
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