市民局職員表彰要綱
2018年4月1日
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市民局職員表彰要綱
(趣旨)
第1条 市民局に所属する職員(表彰事由の発生時に市民局に所属していた職員を含む。以下「職員」という。)に対して市民局長が行う表彰については、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日労第508号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰は次の区分に分けて行う。
⑴ 最優秀賞
⑵ 優秀賞
⑶ 優良賞
⑷ 奨励賞
⑸ 特別賞
(審査の基準)
第3条 大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号。以下「表彰規則」という。)第2条第1項第1号、第4号及び第7号に掲げる表彰事由(同項第7号に掲げる表彰事由については業績に係るものに限る。)に該当し表彰に値するかどうかについての審査の項目及び着眼点は、次の表のとおりとする。
審査項目 | 着目点 | |||||||||
市民志向 | 市民ニーズや社会的ニーズに対応していたか。 市民の満足度やサービスの向上につながったか。 | |||||||||
費用対効果 | 時間又は経費面で効率化につながったか。 取組みそのものは、経費削減または作業時間の短縮等につながったか。 | |||||||||
創造性 | 創意工夫があるか。 既成概念にとらわれない新たな視点や斬新な発想がある等、発想や着眼点に独創性があるか。 | |||||||||
汎用性 | 取組みの内容、プロセスは他の部署等でも参考となるか。 他の職場や同じ業務の分野内でも取り組むことのできる汎用性のある取 組か。 | |||||||||
職場の活性化、職場風土改革 | 職場のコミュニケーションが活発になり、職員相互に協力し合う風土が 生まれたか。 切磋琢磨し、試行錯誤のうえ取組内容を高めようとすることにより職場風土の改革ができたか。 | |||||||||
主体性 | 自ら課題を掘り下げ課題解決に向け率先して取り組むなど、主体性のある取組か。 | |||||||||
チャレンジ性 | 解決困難な課題やこれまで解決できなかった課題に意欲的に取り組むなど、チャレンジ性のある取組か。 | |||||||||
(表彰の内申)
第4条 担当課長は、部下の職員若しくはその主管に属する業務に従事するもの又はそれらのものの団体で、表彰事由に該当し表彰に値すると認めるものがあるときは、所定の内申書によりその旨を総務部総務担当課長に内申するものとする。
(職員表彰審査委員会)
第5条 表彰事由に該当し表彰に値するかどうかについて審査するため、市民局に職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、局長、理事及び区政支援室長並びに部長(これらに相当する職にある者を含む。)で組織する。
3 委員会に委員長を置き、局長である委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、理事である委員がその職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が招集する。
7 委員会は、局長又は理事である委員を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
8 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、表彰規則第2条第1項第5号から第7号までに掲げる表彰事由(同項第7号に掲げる表彰事由については善行に係るものに限る。)に係る審査については、すべての委員の合意により決する。
9 委員会は、必要に応じて、表彰事由に関し、関係職員から意見を求めるものとする。
10 第2項から前項までに定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は総務部総務担当において処理する。
(実施細目)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
1 この要綱は、平成29年3月21日から施行する。
2 市民局職員表彰要綱(平成25年10月1日市民局長決裁)は、廃止する。
附則この改正規定は、平成30年3月8日から施行する。
附則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和2年2月26日から施行する。
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