大阪市人権施策推進審議会委員公募要領
2019年7月10日
ページ番号:267895
(趣旨)
第1条 この要領は「大阪市人権尊重の社会づくり条例」(平成12年大阪市条例第25号)第5条に基づき設置している大阪市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の委員の公募等について、必要な事項を定めるものとする。
(応募の資格)
第2条 公募による委員(以下「公募委員」という。)に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次の条件を満たす者とする。
(1)本市に居住又は通勤、通学している者
(2)本市の附属機関の委員でない者
(3)本市職員でない者
(公募委員数)
第3条 公募委員数は2名とする。
(公募委員の募集方法)
第4条 公募委員の募集にあたっては、広報紙やホームページ等で広く周知する。
2 応募者には、人権尊重の社会づくりの推進に関する作文等の提出を求める。
(公募委員選考会議の開催)
第5条 公募委員の選考にあたり公平かつ適正な意見聴取を行うため、大阪市人権施策推進審議会公募委員選考会議(以下「選考会議」という。)を開催する。
2 選考会議は、次に掲げる事項について意見を聴取する。
(1)公募委員の選考に関すること
(2)選考基準に関すること
(3)その他、選考に関し、市民局理事が必要と認めること
3 選考会議は、5名以内の選考委員により構成し、うち3名は人権尊重の社会づくりをはじめ、行政全般に関し、優れた識見を有する外部有識者とする。
4 選考会議の座長は、選考委員の互選によりこれを定める。
5 座長は、会議の議事を進行する。
6 座長に事故あるときには、あらかじめ座長の指名する選考委員がその職務を代理する。
7 選考会議は、必要に応じ、市民局理事が召集する。
8 選考会議は、非公開とする。
9 この要領に定めるもののほか、選考会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員の意見を聞いたうえで、市民局理事が定める。
10 選考会議の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課において処理する。
(公募委員の選考)
第6条 公募委員の選考にあたっては、第4条第2項により提出された作文等の応募書類により行い、必要に応じ選考委員による面接を行うものとする。
(選考結果の通知)
第7条 選考の結果については、応募者本人に対して通知するものとする。
(その他)
第8条 この要領の施行について必要な事項は、市民局理事が定める。
附則
この要領は平成20年6月6日から施行する。
附則
この改正要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この改正要領は、平成26年5月20日から施行する。
附則
この改正要領は、平成30年6月20日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
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ファックス:06-6202-7073