客引き行為等適正化重点地区及び客引き行為等禁止区域の指定に関する要綱
2024年1月18日
ページ番号:288968
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(平成26年大阪市条例第73号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する客引き行為等適正化重点地区(以下「重点地区」という。)及び条例第9条第1項に規定する客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。
(重点地区の指定)
第3条 条例第7条第1項に規定する市民等と協働して客引き行為等の適正化を図るための施策に重点的に取り組む必要があると認める区域とは、次に掲げる区域とする。
(1) 次のいずれにも該当する区域
ア 当該区域について住民等から重点地区の指定要望があること
イ 当該区域内において、条例第5条の規定に違反して客引き行為等を行う者が多数存在すること
ウ 当該区域内における客引き行為等に対する苦情が本市等に多数寄せられていること
エ 当該区域内における人の通行量が多いこと
オ 当該区域内における客引き行為等の適正化に向けて月に1回程度、地域住民団体又は商店会会員等により構成された団体(以下「地域住民団体等」という。)による取組が行われていること
(2) 前号に掲げる区域に隣接する区域(人が居住し又は事業活動が行われている区域に限る。)であって、同号に掲げる区域が重点地区に指定されることにより当該区域内で行われていた条例第5条の規定に違反した客引き行為等が及ぶおそれがあると認められる区域
2 条例第7条第2項に規定する意見を反映させるための適切な措置とは、次に掲げる措置とする。
(1) 前項第1号に掲げる区域において客引き行為等の適正化に向けた活動を活発に行っている地域住民団体等の代表者等との協議又は意見交換
(2) 重点地区に指定しようとする区域及びその周辺の区域内に居住する者、これらの区域内に通勤し又は通学する者及びこれらの区域内において営業その他の事業活動を行うものの意見を聴くためのパブリックコメント手続
(3) その他重点地区に指定しようとする区域の実情に合わせた措置
(禁止区域の指定)
第4条 条例第9条第1項に規定するその他の道路とは、次に掲げる道路とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「認定道路」という。)に隣接して設けられる歩道状の公開空地
(2) 河川の敷地内の道路
(3) 前号に掲げるもののほか、日常一般に開放され歩行者が自由に通行することができる道路又は通路で認定道路と接続しているもの
2 条例第9条第1項に規定する誰もが安心して通行し、利用することができる快適な環境を確保するため特に必要があると認める区域とは、条例第7条第1項の規定による指定後においても当該重点地区の区域全体における前条第1項第1号イ及びウに掲げる状況の改善が図られていないと認められる重点地区内の認定道路及び前項に規定する道路の区域とする。
3 第1項に規定する道路の区域を禁止区域に指定しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者の同意を得るものとする。
4 前条第2項の規定は、条例第9条第2項に規定する意見を反映させるための適切な措置について準用する。この場合において、前条第2項第1号中「前項第1号に掲げる区域」とあり、同項第2号中「重点地区に指定しようとする区域」とあり、及び同項第3号中「重点地区に指定しようとする区域」とあるのは、「当該重点地区」と読み替えるものとする。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年1月17日から施行する。
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