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市民局における内部統制の推進体制に関する要綱

2024年4月1日

ページ番号:289145

(目的)
第1条 この要綱は、 大阪市内部統制の推進に関する 規則 (令和2年大阪市規則第 58号。以下「規則」という。)に基づき、市民局における内部統制の推進体制について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

(副内部統制責任者)
第3条 副内部統制責任者は、別表1に掲げる職にあるものをもって充て、 規則第5条第5項に規定する事務を処理する。
2 内部統制責任者に事故があるとき又は内部統制責任者が欠けたときは、別表1に掲げる順序により、その職務を代行する。

(分任内部統制責任者)
第4条 分任内部統制責任者は、別表2に掲げる職にあるものをもって充て、規則第6条第3項に規定する事務を処理する。

(内部統制総括員)
第5条 内部統制総括員は、総務担当課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。

(内部統制員)
第6条 内部統制員は、 別表3に掲げる職にあるもの をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。

(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 市民局における内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。

附 則
この改正規定は、令和2年5月1日から施行する。

附 則
この改正規定は、令和4年2月2日から施行する。

附 則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

附 則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

附 則
この改正規定は、令和5年6月1日から施行する。

附 則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

副内部統制責任者

理事

区政支援室長

別表2(第4条関係)
分任内部統制責任者総務部長
事業推進担当部長
ダイバーシティ推進室長
女性活躍推進担当部長
区政支援室区政支援担当部長
区政支援室改革調整担当部長
区政支援室地域安全担当部長
別表3(第6条関係)
内部統制員 企画担当課長
施設担当課長
住民情報担当課長
住民情報デジタル化推進担当課長
住民情報サービス担当課長
NPO法人担当課長
電力等価格高騰重点支援給付金担当課長
人権企画課長
多文化共生担当課長
共生社会づくり支援担当課長
雇用女性活躍推進課長
男女共同参画課長
人権啓発・相談センター所長
区政支援室区行政制度担当課長
区政支援室地域力創出担当課長
区政支援室地域連携担当課長
区政支援室改革調整担当課長
区政支援室地域安全担当課長
消費者センター所長

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部総務担当総務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7311

ファックス:06-6202-7073

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