女性の活躍推進統括本部設置要綱
2024年10月29日
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(設置)
第1条 「大阪市男女共同参画基本計画」に基づく女性の活躍推進の取組みを総合的かつ集中的に推進するため、女性の活躍推進統括本部 (以下「本部」という。) を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
1 女性の活躍推進の取組みに係る局等(大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場、危機管理監の内部組織及び区役所をいう。以下同じ。) に対する指導及び調整に関すること
2 その他女性の活躍推進の取組みを総合的かつ集中的に推進するため必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、本部長代行及び本部員で組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長代行は、市民局が所管する事務を担任する副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長等の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理する。
2 本部長代行は、本部長を補佐し、その命を受けて本部の事務を掌理するとともに、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が随時関係本部員を招集して行う。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めるものとする。
(幹事長及び幹事)
第6条 本部員を補佐させるため、本部に幹事長及び幹事を置く。
2 幹事長は、市民局女性活躍推進担当部長である本部員をもって充てる。
3 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事を招集し幹事会議を開催することができる。
5 幹事長は、幹事会議を主宰するとともに、必要があると認めるときは、幹事以外の本市職員に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、市民局において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長代行が定める。
附則
この要綱は、平成26年12月26日から施行する。
附則
この改正規定は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成28年4月28日から施行する。
附則
この改正規定は、平成29年5月8日から施行する。
附則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年8月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市民局長
副首都推進局長
総務局長
区長会議会長
区長会議 くらし・安全・防災部会部会長
本部長代行が指名する区長
危機管理監
経済戦略局長
こども青少年局長
教育次長
市民局理事
市民局女性活躍推進担当部長
別表第2(第6条関係)
副首都推進局副首都推進担当部長
本部長代行が指名する総務局人事部長
別表第1(第3条関係)に掲げる区長の属する区の副区長
危機管理室長
経済戦略局企画総務部長
こども青少年局企画部長
教育委員会事務局総務部長
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大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課
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