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戸籍情報の不正閲覧等に関する外部監察チームからの報告書の受領について

2015年3月12日

ページ番号:302885

平成27年3月12日、外部監察チームから、戸籍情報の不正閲覧等につきまして調査報告書を受領いたしましたので、お知らせします。

戸籍情報の不正閲覧等に関する外部監察チームからの報告書

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平成27年3月12日に下記の内容で報道発表を行いました。

戸籍情報の不正閲覧等に関する外部監察チームからの報告書の受領及び提言に対する再発防止策について(区長会議 安全・環境・防災部会、市民局総務部総務課住民情報担当)

平成27年3月12日に外部監察チームから戸籍情報の不正閲覧等に関する調査報告書を受領いたしました。
本調査報告では、業務外において戸籍情報の閲覧等をしていた職員が多数にのぼる事実が判明しました。このことは、全市をあげて不祥事の根絶に取り組んでいる中、また、法を守るべき立場の公務員としてあるまじき行為であり、市民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
また、外部監察チームからアクセスログの追跡調査により閲覧等が業務外のものか否かをたどれる内部統制システムの構築、戸籍事務の管掌者である区長による管理体制の徹底及び各所属の再認識と必要十分な改善策、組織風土の変革を強く希望すると提言されていることを踏まえ、戸籍事務は区長が管掌する事務であることを再認識するとともに、研修環境の整備や所定の手続きの順守・徹底等、再発防止に取り組んでまいります。

戸籍情報の不正閲覧等に対する再発防止策

1研修環境の整備について

  • デモデータを利用し操作研修等を行なえる研修用システムを平成27年4月から新たに導入します。

2所定の手続きの順守・徹底について

(1)公用閲覧等記録簿の徹底
  • 証明書の請求や婚姻届等の戸籍届出に基づかず、戸籍情報を閲覧する必要がある場合には「公用閲覧等記録簿」に記録する必要があることを再度周知徹底します。
  • 公用閲覧等記録簿に記載するケースについて、職員の個人の判断に委ねられることがないよう、請求や届出以外に閲覧等が認められるケースの明確化を図ります。
  • 「公用閲覧等記録簿」への記録がない閲覧等が判明したものは不正なものであると推定される旨を通知し、公用閲覧等記録簿の重要性に対する意識向上に努めます。
(2)担当課長による四半期ごとの事務処理のセルフチェックの導入
  • 公用閲覧等記録簿の記録状況を把握する等事務処理が適切に実施されていることを担当課長がチェックできる仕組みを導入します。

3アクセスログ調査の実施について

  • 戸籍情報システムを改修し、アットランダムに抽出したアクセスログと関係書類との照合する調査を導入します。

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各区役所窓口サービス課
または
市民局 総務部 住民情報担当