就業支援事業委託事業者及び補助事業者選定会議開催要綱
2024年3月29日
ページ番号:315454
(目的)
第1条 市民局が実施する就業支援事業の委託事業者及び補助事業者の選定等を行うにあたり、学識経験を有する者の意見を聴くため、就業支援事業委託事業者及び補助事業者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。
(定義)
第2条 この要綱において、就業支援事業とは次の各号に定めるものをいう。
(1)公募型企画競争方式により実施する地方創生関連の交付金を活用した委託事業
(2)就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業にかかる補助事業
(業務)
第3条 委員は、前条各号に掲げる事業の選定基準について意見を述べる。
2 委員は、応募のあった企画提案書の審査及び提案者に対するヒアリングを実施し、委託事業者及び補助事業者の選定にあたり意見を述べる。
(会議の委員)
第4条 選定会議の委員は、就業支援事業に関する学識経験を有する者とする。
(委員長)
第5条 選定会議の委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、選定会議を代表し、議事を進行する。
3 委員長に事故あるときには、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(禁止事項)
第7条 委員は、応募事業者に対して、助言その他の支援を行ってはならない。
(開催期間)
第8条 選定会議の開催期間は、概ね1年間とする。
附 則
この要綱は、平成27年6月4日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成27年11月16日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成28年3月2日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成29年3月31日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成29年6月26日から施行する。
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