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大阪市市民活動推進事業運営会議委員公募要領

2023年12月27日

ページ番号:316071

(趣 旨)

第1条   この要領は、大阪市市民活動推進事業運営会議の委員の公募等について、必要な事項を定めるものとする。

 

(応募の資格)

第2条 公募による委員(以下「公募委員」という。)に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次の条件を満たす者とする。

(1)大阪市に在住又は在勤、在学している者

(2)大阪市の附属機関の委員になっていない者

(3)大阪市職員でない者

   

(公募委員数)

第3条 公募委員数は、1名とする。

 

(公募委員の募集方法)

第4条 公募委員の募集にあたっては、大阪市ホームページ等で広く周知する。

2 応募者には、「市民活動の支援と活性化」に関する小論文等の提出を求める。

 

(選考会議の開催)

第5条 公募委員の選考にあたっては、選考会議を開催する。                      

2 選考会議は、市民活動の推進をはじめ、行政全般に関し、優れた識見を有する者4名以内の委員をもって開催する。

3 選考会議の座長は、委員の互選により定める。    

4 座長は、会議の議事を進行する。  

5 座長に事故のあるときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

6 選考会議は、非公開とする。

7 この要領に定めるもののほか、選考会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、市民局長が定める。

8 選考会議の庶務は、市民局において処理する。

   

(公募委員の選考)

第6条 公募委員の選考にあたっては、第4条第2項の規定により提出された小論文等により

判断する。ただし、必要に応じ、選考会議による面接を行うことができるものとする。

 

(選考結果の通知)

第7条 選考の結果については、応募者本人に対して通知するものとする。

 

(その他)

第8条 この要領の施行について必要な事項は、市民局長が定める。

 

附 則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成21年6月24日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成23年9月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成25年7月16日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

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