大阪市立男女共同参画センター及び大阪市立こども文化センター管理運営評価有識者会議開催要綱
2024年3月27日
ページ番号:331969
(開催目的)
第1条 大阪市立男女共同参画センター及び大阪市立こども文化センター(以下「センター」という。)の指定管理者によるセンターの管理運営状況の評価について、外部の視点からの意見又は助言を求め、当該意見又は助言をセンターの管理運営に反映させることを目的として、大阪市立男女共同参画センター及び大阪市立こども文化センター管理運営評価有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催する。
(有識者会議の委員)
第2条 有識者会議に参加する委員は3名とし、センターの指定管理予定者選定委員会委員を務めた者その他市長が適当と認めるもののうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。
(関係者の出席)
第3条 有識者会議は、必要があるときは、指定管理者その他関係者に有識者会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くものとする。
(解嘱)
第4条 有識者会議の委員は、当該指定管理期間の最終年度の管理運営状況についての意見聴取が終了したときは、解嘱されるものとする。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、市民局において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に必要な事項は、市民局長及びこども青少年局長がこれを定める。
附 則
この要綱は、令和3年5月19日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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