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区役所所管事務に係る副市長表彰要綱

2024年9月5日

ページ番号:333057

(趣旨)
第1条  この要綱は、大阪市職員表彰規則(昭和29年規則第31号)第8条の規定に基づき、区役所が所管する事務について区役所が所管する事務を担任する副市長(以下単に「副市長」という。)が行う表彰については、この要綱の定めるところによる。

(対象及び表彰事由)
第2条  第一線の行政機関として、職員が市民志向で業務を日々着実に遂行するとともに、トライアルアンドエラーの精神で創意工夫による取り組みを進めている区役所であって、副市長において特に表彰することが適当と認められる顕著な実績があった若干数の区役所に対して行う。
2 表彰にかかる実績の評価については、次の各号に掲げる項目により行う。
(1)街頭犯罪減少状況
(2)国民健康保険料収納状況
(3)保育所待機児童減少状況
(4)乳幼児健康診査受診状況
(5)区のPR・情報発信状況
(6)窓口改善の取組状況
(7)職場風土改善の取組状況
(8)その他副市長が特に必要と認めたもの

(審査及び被表彰者の決定)
第3条  表彰事由の審査及び被表彰者の決定は副市長が行う。
2 審査に際しては、職員から表彰事由に関する意見を求めることができる。

(表彰を行う者)
第4条  表彰は副市長が行う。

(実施細目)
第5条  この要綱の実施に関し必要な事項は副市長が定める。

 附則
この要綱は、平成26年3月26日から施行する。
なお、第2条第2項各号の実績については、平成25年1月1日からの実績を対象とする。

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大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7321

ファックス:06-6202-7073

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