大阪市市民活動総合支援事業業務委託先事業者選定及び評価会議開催要綱
2023年12月27日
ページ番号:338301
(目的)
第1条 大阪市市民活動総合支援事業業務委託先事業者選定及び評価会議(以下「選定等会議」という。)は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして公募型企画競争により大阪市市民活動総合支援事業の委託先事業者を選定するにあたり、有識者による公平かつ適正な審査を行うこと及び選定した委託先事業者の事業実施状況を確認・評価し、事業遂行における改善策等の助言を行うため開催するものとする。
2 選定等会議は、次に掲げる事項について意見を聴取する。
(1) 公募型企画競争の審査に関すること
ア 公募型企画競争の選定基準に関すること
イ 提出された企画提案書の内容に関すること
ウ その他、公募型企画競争の選定に関し、市民局長が必要と認めること
(2)委託先事業者の事業運営への助言に関すること
ア 事業実施状況にかかる確認及び事業遂行における改善策等の助言に関すること
イ その他、委託先事業者の事業運営への助言に関し、市民局長が必要と認めること
(委員)
第2条 選定等会議の委員は、外部の有識者4名以内の委員をもって開催する。
(座長)
第3条 選定等会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。
(開催期間)
第4条 選定等会議は、概ね1年間開催する。ただし、選定した事業の契約期間が1年を超える場合については、当該事業の契約期間内で必要な期間、開催するものとする。
(庶務)
第5条 選定等会議の庶務は、市民局において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、選定等会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで、市民局長がこれを定める。
附 則
この要綱は、平成28年1月8日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成30年1月9日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
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