大阪女性きらめき応援会議設置要綱
2024年3月22日
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(目的)
第1条 女性の力の発揮は、経済活動及び地域の活性化のみならず、すべての人にとって暮らしやすい社会の実現につながることから、大阪において、女性が職場、地域等、様々な分野においてその能力を最大限に発揮し、いきいきと輝き活躍できるよう、関係行政機関、経済団体、地域団体等(以下「関係団体」という。)と大阪市における相互の連携・協働を進め、女性活躍の環境づくりを全体として加速していくため、大阪女性きらめき応援会議(以下「会議」という。)を設置する。
(実施内容)
第2条 会議において、次の各号に掲げる事項を行う。
関係団体及び大阪市が実施する「女性が活躍し働き続けられる職場づくり」、「地域での女性の活躍の環境づくり」、「男女共同参画の社会づくり」等、女性活躍の環境づくりの取組についての情報共有、確認
関係団体及び大阪市の取組をより効果的に実施していくための相互の連携・協働方策の検討、協議
女性活躍の環境づくりを加速していくため取り組むべき課題及び対応策の検討、協議
その他、女性の活躍推進のために必要な協議
(構成)
第3条 会議は、別表に掲げる関係団体及び大阪市をもって構成する。
(会議の運営)
第4条 会議の円滑な進行を図るため、会議に座長を置く。
2 座長は、市民局女性活躍推進担当部長を充てる。
3 会議は、座長が招集する。
4 座長が必要と認めるときは、会議に前条に掲げる者以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、または資料の提出を求めることができる。
5 会議は原則として公開する。
6 座長が必要と認めるときは、会議をウェブ会議(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行うことをいう。)、文書その他の方法により開催することができる。
(庶務等)
第5条 会議の庶務は、大阪市市民局において行う。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な細目は大阪市において定める。
附 則
この要綱は、平成28年3月15日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成28年5月31日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年7月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年8月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年8月7日から施行する。
別 表
1.関係団体
(1)関係行政機関
大阪労働局
(2)経済団体等
公益社団法人関西経済連合会
大阪商工会議所
大阪市女性起業家情報交流協会
公益財団法人21世紀職業財団関西事務所
(3)労働団体
日本労働組合総連合会大阪府連合会
(4)大学
公立大学法人大阪
(5)地域団体・NPO等
大阪市地域女性団体協議会
大阪市PTA協議会
特定非営利活動法人大阪NPOセンター
(6)男女共同参画支援団体
一般財団法人大阪男女いきいき財団
2.大阪市
市民局
区長会議くらし・安全・防災部会長の属する区役所
経済戦略局
こども青少年局
教育委員会事務局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7655
ファックス: 06-6202-7073