大阪市区役所附設会館管理運営評価有識者会議開催要綱
2024年2月26日
ページ番号:349943
(開催)
第1条 大阪市区役所附設会館の指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価にあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため、大阪市区役所附設会館管理運営評価有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催する。
(有識者会議の委員)
第2条 有識者会議の委員は、大阪市区役所附設会館指定管理予定者選定有識者会議の委員を務めた者その他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
(解嘱)
第3条 有識者会議の委員は、当該指定期間の最終年度の管理運営状況についての意見の聴取が終了したときは、解嘱されるものとする。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 大阪市区役所附設会館の指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価にあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため、大阪市区役所附設会館管理運営評価有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催する。
(有識者会議の委員)
第2条 有識者会議の委員は、大阪市区役所附設会館指定管理予定者選定有識者会議の委員を務めた者その他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
(解嘱)
第3条 有識者会議の委員は、当該指定期間の最終年度の管理運営状況についての意見の聴取が終了したときは、解嘱されるものとする。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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