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大阪市地域公共人材の派遣にかかる報償金支払基準

2023年12月27日

ページ番号:351294

1 趣旨

この基準は、大阪市地域公共人材バンク運営要綱(以下「要綱」という。)(平成25年8月30日市民局長決裁)第15条の規定及び講師に係る謝礼金の取扱基準について(平成10年4月1日総務局制定)に基づき、地域公共人材に支払う報償金の支払基準を定めるものとする。

 

2 報償金の支払区分

(1)地域公共人材(講師)報償金

要綱に基づく派遣のうち、要綱第4条第2項に基づき「指導者クラス」として認定された地域公共人材が、次の内容で派遣された場合に支払うもの。

ア 要綱第9条に定める派遣の対象たる団体・グループ(以下、「派遣の対象」という。)が、発展的かつ持続可能な活動をめざして自ら勉強会を行うにあたり、そのヒントとなる知識やノウハウなどを伝授する講師として派遣を依頼され、派遣された場合

(2)地域公共人材(コミュニティビジネス/ソーシャルビジネス専門相談者)報償金

要綱に基づく派遣のうち、要綱第4条第3項に基づき「コミュニティビジネス/ソーシャルビジネス専門相談者クラス」として認定された地域公共人材が、次の内容で派遣された場合に支払うもの。

ア 派遣の対象が、地域(社会)課題解決に向けた活動を持続的に行うことができる力を養うにあたり、コミュニティビジネス/ソーシャルビジネスの起業や経営に関して専門的な支援を依頼され、派遣された場合

(3)地域公共人材(チームリーダー)報償金

要綱に基づく派遣のうち、複数名の地域公共人材がチームとして派遣される場合にあって、次に掲げる業務を行う者(ただし、1チームにつき1名を上限とする。)が派遣された場合に支払うもの。

ア 派遣される地域公共人材のチームのリーダーとして、派遣時における支援手法及び内容にかかる企画及び派遣の対象との調整を行うとともに、派遣日当日においては他の地域公共人材を統率し、円滑に支援が行えるよう進行等を行う場合

イ 要綱第13条第1項に定める「大阪市地域公共人材派遣計画書」の作成にあたって、派遣の対象と調整を行う場合

ウ 要綱第14条に定める「大阪市地域公共人材活動報告書」について、チームの地域公共人材全員分をとりまとめ、市長あて提出する場合

(4)地域公共人材報償金

(1)、(2)及び(3)に該当しない地域公共人材が派遣された場合に支払うもの。

 

3 謝礼金の額

謝礼金の額は次のとおりとする。

(1)地域公共人材(講師)報償金の額は、別表第1に掲げるものとする。

(2)地域公共人材(コミュニティビジネス/ソーシャルビジネス専門相談者クラス)報償金の額は、別表第2に掲げるものとする。

(3)地域公共人材(チームリーダー)報償金の額は、別表第3に掲げるものとする。

(4)地域公共人材報償金の額は、別表第4に掲げるものとする。

 

4 所得税

地域公共人材に対する謝礼金(交通費相当分を含む)は、所定の税率により源泉徴収する。

 

5 その他

この基準により難いものについては、市民局長が別に定める。

 

附 則

この基準は、平成28年4月6日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

 


別表1~4

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