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認知届

2024年5月15日

ページ番号:369783

現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。

概要・内容

婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様と、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。

認知には、当事者の合意による「任意認知」、「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。

届出人・届出場所

届出人

  • 任意認知・・・認知する父
  • 胎児認知・・・認知する父(胎児認知の届出には胎児の母の承諾が必要です。)
  • 裁判認知・・・審判の申立人、または訴えの提起者(裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。)

届出場所

  • 任意認知および裁判認知・・・認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役所
  • 胎児認知・・・胎児の母の本籍地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所となります。

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.認知届書

区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。

2.届出人の本人確認書類

3.任意認知で認知される子が成年の場合、認知される子の承諾書

4.胎児認知の場合、胎児の母の承諾書

5.裁判認知の場合、裁判の謄本および確定証明書

 

こちらから認知届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うなど、指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

認知届書

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その他

遺言による認知、死亡した子の認知、外国籍の子の認知、外国籍の母の胎児の認知などについては、別途お問合せください。

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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