帰化届
2021年9月1日
ページ番号:369796
概要・内容
外国籍の方が、法務大臣の帰化の許可を得て日本国籍を取得した場合に行う届出です。
帰化の手続きについては帰化申請をしようとする方の住所地を管轄する法務局にお問い合わせください。
詳しくは「国籍Q&A」(法務省ホームページ)をご覧ください。
届出人・届出期日・届出場所
届出人
帰化される方
※15歳未満の場合は法定代理人
届出期日
官報の告示の日から告示の日を含め1か月以内
※届出の期日(1か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
届出場所
届出人が新しく定める本籍地または所在地の市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
必要なもの・届出書類
1.帰化届書
※日本人配偶者がいる場合、配偶者の署名が必要
2.帰化者の身分証明書(管轄法務局長等が交付)
こちらから帰化届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を張り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
帰化届書
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お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
帰化の手続きについては帰化申請をしようとする方の住所地を管轄する法務局にお問い合わせください。