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国籍選択届

2024年5月15日

ページ番号:369806

現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。

概要・内容

外国の国籍を有する日本人(重国籍者)が、日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄するための届出です。重国籍者が20歳に達するまで(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)にこの届出を行う必要があります。届出を行わない場合は、日本国籍を失う場合があります。

詳しくは「国籍選択について別ウィンドウで開く」(法務省ホームページ)をご覧ください。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

国籍を選択する方

※15歳未満の方は法定代理人

届出期日

外国の国籍および日本の国籍を有した時(重国籍となった時)の年齢が18歳未満の場合は20歳まで、18歳以上の場合は重国籍となった時から2年以内

この期限を経過した後であっても、日本または外国の国籍を喪失するまでは、届出することができます。

令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限が変更されました

※成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、国籍法についても改正が行われました。国籍の選択をすべき期限についても変更され、令和4年(2022年)4月1日に施行されました。令和4年(2022年)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4年(2022年)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。

 

届出場所

届出人の本籍地または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.国籍選択届書

ここから国籍選択届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

国籍選択届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

国籍に関する具体的な手続きについては、住所地を管轄する地方法務局別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

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