死亡届
2024年5月15日
ページ番号:369831
現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。


概要・内容
ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。
※外国籍の方が日本国内で死亡された場合も死亡届の届出が必要です。
※死亡届が届出されると埋火葬許可証が発行されます。


届出人・届出期日・届出場所


届出人

届出義務者
次の順序によって届出をしなければなりません。先順位者がある場合でも後順位者が届出をすることができます。
- 同居の親族
- 同居の親族以外の同居者
- 家主、地主、家屋管理人または土地管理人

届出資格者
届出義務はないが、届出をすることが認められています。
- 同居の親族以外の親族
- 後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
- 任意後見受任者

届出期日
届出人が死亡の事実を知った日から事実を知った日を含め7日以内
※国外で亡くなった場合は3か月以内
※届出の期日(7日目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

届出場所
つぎのいずれかの市区町村役所へ届出てください。
- お亡くなりになった方の本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。


必要なもの・届出書類
1.死亡届書
※外国籍の方の場合は、死亡した方の氏名欄にはカタカナ(漢字を使用する場合は漢字)で記入し、その下にローマ字を付記してください。(ローマ字がない場合は、必要ありません。)
2.死亡診断書または死亡検案書
※死亡届書と一体になっており、死亡診断書は病院、死体検案書は警察から発行されます。
3.届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する後見登記事項証明書または裁判書の謄本
4.届出人が任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
こちらから死亡届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を張り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください
死亡届書
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