失踪届
2023年6月20日
ページ番号:369846

概要・内容
不在者の生死不明の状態が一定期間継続し、家庭裁判所により失踪の宣告を受けることにより法律上死亡したとみなされたことを届出る届です。
※失踪宣告の申立手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。

届出人・届出期日・届出場所
届出人
失踪宣告の申立人
届出期日
失踪宣告の審判確定の日から10日以内
※届出の期日(10日目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
届出場所
失踪者の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

必要なもの・届出書類
1.失踪届書
2.戸籍全部事項証明書
※大阪市に本籍のある方について、本籍がある区の区役所に届け出る場合は不要です。ただし、本籍がある区とは異なる区役所へ届出する場合は必要です。(例:本籍が大阪市北区で、大阪市北区役所に届出する場合は不要、大阪市中央区役所に届出する場合は必要)
3.家庭裁判所の審判書の謄本および確定証明書
ここから失踪届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
失踪届書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
失踪宣告の申立手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。
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