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姻族関係終了届

2023年6月20日

ページ番号:369847

概要・内容

夫婦の一方が亡くなった場合、生存配偶者が死亡した配偶者の血族との姻族関係を終了させる届出です。

※配偶者が亡くなっても、配偶者の血族との姻族関係は継続するため、姻族関係の終了を希望する場合は届出が必要です。

※姻族関係終了届では、氏や戸籍の変動はありません。婚姻前の氏に戻すためには、復氏届の届出が必要になります。

届出人・届出場所

届出人

生存配偶者の方

届出場所

届出人の本籍地、または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

必要なもの・届出書類

1.姻族関係終了届書

各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

2.戸籍全部事項証明書

※大阪市に本籍のある方について、本籍がある区の区役所に届け出る場合は不要です。ただし、本籍がある区とは異なる区役所へ届出する場合は必要です。(例:本籍が大阪市北区で、大阪市北区役所に届出する場合は不要、大阪市中央区役所に届出する場合は必要)

ここから姻族関係終了届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

姻族関係終了届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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