姻族関係終了届
2024年5月15日
ページ番号:369847
現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。
概要・内容
夫婦の一方が亡くなった場合、生存配偶者が死亡した配偶者の血族との姻族関係を終了させる届出です。
※配偶者が亡くなっても、配偶者の血族との姻族関係は継続するため、姻族関係の終了を希望する場合は届出が必要です。
※姻族関係終了届では、氏や戸籍の変動はありません。婚姻前の氏に戻すためには、復氏届の届出が必要になります。
届出人・届出場所
届出人
生存配偶者の方
届出場所
届出人の本籍地、または所在地の市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。
必要なもの・届出書類
1.姻族関係終了届書
※各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
ここから姻族関係終了届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
姻族関係終了届書
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