外国人父母の氏への氏の変更届
2024年5月15日
ページ番号:369869
現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。
概要・内容
戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方で、父または母が外国籍である方が、氏を外国籍の父または母の氏に変更するための届出です。
届出に当たっては、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。
※外国人父母の氏への氏の変更に関する申立手続きについては、家庭裁判所へお問い合わせください。
※氏を変更するご本人については、新戸籍が編製されます。
届出人・届出場所
届出人
氏を変更しようとする方
※15歳未満の場合は法定代理人
届出場所
届出人の本籍地または所在地の市区町村役所
大阪市の場合は各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。
必要なもの・届出書類
1.外国人父母の氏への氏の変更届書
2.家庭裁判所の氏変更許可の審判書の謄本および確定証明書
ここから外国人父母の氏への氏の変更届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
外国人父母の氏への氏の変更届書
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お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
外国人父母の氏への氏の変更に関する申立手続きについては、家庭裁判所へお問い合わせください。