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親権(管理権)届

2024年3月1日

ページ番号:369873

概要・内容

子の親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行いますが、離婚をする場合、父母のいずれか一方が親権者となります。離婚届に未成年の子の親権者を指定し届出しますが、その後、親権者を変更する場合、家庭裁判所の審判によって成立し、審判が確定したことを届けることにより親権者を変更する届出です。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

  • 親権者の指定届・変更届、親権または管理権の喪失宣告届・・・親権を行う父または母
  • 親権または管理権の喪失宣告取消届・・・審判を請求した方
  • 親権または管理権の辞任届・回復届・・・辞任または回復しようとする方

届出期日

調停成立または審判確定の日から10日以内

届出場所

子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

必要なもの・届出書類

1.親権(管理権)届書

各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

2.家庭裁判所の審判書の謄本等

※審判書の謄本等は親権(管理権)変更の手続きにより異なります。

ここから親権(管理権)届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

親権(管理権)届書

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その他

親権(管理権)の変更には次のような届がありますので、届出場所のお問い合わせ先へお問い合わせください。

1.親権者指定届

2.親権者変更届

3.親権(管理権)喪失宣告届

4.親権(管理権)喪失宣告取消届

5.親権(管理権)辞任届

6.親権(管理権)回復届

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

審判の手続きについては、家庭裁判所別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

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