親権(管理権)届
2026年4月1日
ページ番号:369873
概要・内容
子の親権は、父母の婚姻中であれば、父母が共同して行いますが、離婚をする場合、父母の双方または一方が親権者となります。離婚届の届出時に指定した未成年の子などの親権者を変更する届出です。
届出人・届出期日・届出場所
届出人
- (基本的に)届出後に親権を行う者※
※届出内容により異なる場合がありますので、届出を行う役所の戸籍担当部署へ事前にご確認ください。
届出期日
調定または審判による場合は、調停成立または審判確定の日から10日以内
届出場所
子または親権者の本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。
必要なもの・届出書類
ここから親権(管理権)届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
親権(管理権)届書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
審判の手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。






