親権(管理権)届
2024年5月15日
ページ番号:369873
現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。


概要・内容
子の親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行いますが、離婚をする場合、父母のいずれか一方が親権者となります。離婚届に未成年の子の親権者を指定し届出しますが、その後、親権者を変更する場合、家庭裁判所の審判によって成立し、審判が確定したことを届けることにより親権者を変更する届出です。


届出人・届出期日・届出場所

届出人
- 親権者の指定届・変更届、親権または管理権の喪失宣告届・・・親権を行う父または母
- 親権または管理権の喪失宣告取消届・・・審判を請求した方
- 親権または管理権の辞任届・回復届・・・辞任または回復しようとする方

届出期日
調停成立または審判確定の日から10日以内

届出場所
子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。


必要なもの・届出書類
ここから親権(管理権)届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
親権(管理権)届書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。


その他
親権(管理権)の変更には次のような届がありますので、届出場所のお問い合わせ先へお問い合わせください。
1.親権者指定届
2.親権者変更届
3.親権(管理権)喪失宣告届
4.親権(管理権)喪失宣告取消届
5.親権(管理権)辞任届
6.親権(管理権)回復届


お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
審判の手続きについては、家庭裁判所にお問い合わせください。
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