未成年者の後見届
2024年5月15日
ページ番号:369874
現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。
概要・内容
親権者のいない未成年者の監護および財産管理のため後見開始、後見終了等の際に届出る届です。
※家庭裁判所の審判による後見人の選任の場合は、家庭裁判所からの嘱託により戸籍の記載をしますので、届出は不要です。
届出人・届出期日・届出場所
届出人
未成年後見人等
届出期日
後見人が就職した日から10日以内(未成年者の後見終了届の場合は、後見終了の日から10日以内)
届出場所
未成年者の本籍地または後見人の所在地のいずれかの市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。
必要なもの・届出書類
1.未成年者の後見届書
※各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
2.公正証書遺言の謄本(指定後見人の後見開始届の場合)など
※未成年者の後見届の手続きにより必要な書類は異なりますので、届出場所のお問い合わせ先へお問い合わせください。
ここから未成年者の後見届がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
未成年者の後見届書
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