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未成年者の後見届

2024年3月1日

ページ番号:369874

概要・内容

親権者のいない未成年者の監護および財産管理のため後見開始、後見終了等の際に届出る届です。

※家庭裁判所の審判による後見人の選任の場合は、家庭裁判所からの嘱託により戸籍の記載をしますので、届出は不要です。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

未成年後見人等

届出期日

後見人が就職した日から10日以内(未成年者の後見終了届の場合は、後見終了の日から10日以内)

届出場所

未成年者の本籍地または後見人の所在地のいずれかの市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

必要なもの・届出書類

1.未成年者の後見届書

各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

2.公正証書遺言の謄本(指定後見人の後見開始届の場合)など

※未成年者の後見届の手続きにより必要な書類は異なりますので、届出場所のお問い合わせ先へお問い合わせください。

ここから未成年者の後見届がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

未成年者の後見届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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