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養子縁組届

2024年5月15日

ページ番号:369878

現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。

概要・内容

血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者の間に法律上の親子関係を創設するための届出です。

※養子縁組は、個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なりますので、事前に各区役所の窓口サービス担当課にご相談ください。

養子縁組の要件

養子縁組のためには以下の要件が必要となります。

  1. 養親が20歳に達していること
  2. 養子となる方が、養親となる方の嫡出子、養子ではないこと
  3. 養子となる方が養親となる方の尊属、年長者ではないこと
  4. 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
  5. 配偶者のある方が未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること(※配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能です。)
  6. 養子、または養親となる方に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること
  7. 養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること(※法定代理人以外に養子となる方の父母で監護をすべき方がいる場合は、その同意を得ていることが必要です。)
  8. 養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること(※自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除きます。)

届出人・届出場所

届出人

養親および養子となる方

※養子になる方が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人

届出場所

養親となる方、または養子となる方の本籍地または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.養子縁組届書

区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。

※養子縁組届の証人として成人2名による証人欄への記入および署名が必要

※養子が15歳未満で、親権者である父母のほかに監護者がいる場合は、その方の同意の記載も必要

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンパーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

3.養子となる方が未成年者の場合、家庭裁判所の許可書の謄本

※自己または配偶者の直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要

4.後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本

5.養子または養親となる方に配偶者がいる場合、配偶者の同意書

※配偶者とともに届出する場合は不要

6.外国籍の方との縁組届出、外国籍の方の国籍によって必要な書類が異なりますので、事前に各区役所の窓口サービス担当課にご相談ください。

こちらから養子縁組届書がダウンロードできます。

(注意事項)

「養子縁組届」については、必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できませんまた、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

養子縁組届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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