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離縁の際に称していた氏を称する届

2024年3月1日

ページ番号:369886

概要・内容

養子縁組届を出された場合、養子縁組の際に氏を変更した養子は、原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻りますが、縁組中の氏を離縁後も使用するための届出です。

※届出は7年を超える縁組の期間が必要です。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

養子離縁により養子縁組前の氏に復した方

届出期日

養子離縁の日から養子離縁の日も含め3か月以内

※養子離縁の日とは、協議離縁の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離縁の場合は裁判の確定の日等となります。

届出場所

届出人の本籍地または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

養子離縁届と同時に届出することもできます。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.離縁の際に称していた氏を称する届書

区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。

こちらから離縁の際に称していた氏を称する届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うなど、指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

離縁の際に称していた氏を称する届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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