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推定相続人廃除届

2024年5月15日

ページ番号:369896

現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。

概要・内容

被相続人または遺言執行者が、家庭裁判所の審判によって推定相続人を相続から廃除する場合に行う届出です。

※審判の申立方法については、家庭裁判所別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

審判の申立人

届出期日

審判確定の日から10日以内

届出場所

廃除される推定相続人の本籍地または届出人の所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.推定相続人廃除届書

2.家庭裁判所の審判書の謄本および確定証明書

ここから推定相続人廃除届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

推定相続人廃除届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

審判の申立方法については、家庭裁判所別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

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