外国国籍喪失届
2024年5月15日
ページ番号:369899
現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍への記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。


概要・内容
外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失した場合に行う届出です。


届出人・届出期日・届出場所

届出人
外国の国籍を喪失した方
※未成年者の場合は法定代理人

届出期日
外国国籍喪失の事実を知った日から1か月以内
※その事実を知った日に国外にいるときは3か月以内

届出場所
届出人の本籍地または所在地の市区町村役所
大阪市の場合、区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。
※サービスカウンターではお取扱いできません。


必要なもの・届出書類
1.外国国籍喪失届書
2.外国国籍の喪失を証明する書類
※外国語による場合はその日本語訳文(翻訳者を明らかにしてください。)が必要
ここから外国国籍喪失届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
外国国籍喪失届書
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