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国籍喪失届

2024年3月1日

ページ番号:369900

概要・内容

日本人が外国への帰化などの理由により日本の国籍を喪失した場合に行う届出です。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

国籍喪失者、配偶者または4親等内の親族

届出期日

国籍喪失の事実を知った日から1か月以内

※その事実を知った日に国外にいるときは3か月以内

届出場所

届出人の本籍地または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。

必要なもの・届出書類

1.国籍喪失届書

2.外国への帰化の証明書などの国籍喪失を証明する書類

※外国語による場合はその日本語訳文(翻訳者を明らかにしてください。)が必要

ここから国籍喪失届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

国籍喪失届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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