大阪市ヘイトスピーチ審査会の運営等に関する規程
2024年1月22日
ページ番号:371416
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市ヘイトスピーチ審査会規則(平成28年大阪市規則第123号)第16条の規定に基づき、大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の運営及び調査審議の手続について必要な事項を定めるものとする。
(出頭できる人数)
第2条 次に揚げる場合において審査会に出頭し陳述することができる者(第2号の場合にあっては、補佐人を含む。)は、1件につき4人以内とする。
⑴ 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による調査として陳述させるとき
⑵ 条例第9条第3項の規定により意見を述べさせるとき
(ウェブ会議の方法による調査審議の手続等)
第3条 会長が適当と認めるときは、審査会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。)により開催することができる。この場合において、委員及び関係者はウェブ会議の方法による会議への参加をもって審査会の会議に出席したものとみなすものとする。
2 前項に定めるもののほか、審査会の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審査会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、前項と同様審査会の会議に出席したものとみなすものとする。
(会議の公開)
第4条 条例第9条第6項の規定により調査審議の手続が公開で行われる場合、会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、この場合において、前条第1項に規定するウェブ会議の方法により開催されるときは、会議の公開は、会長が指定した場所において、インターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。
(会議要旨)
第5条 審査会の議事録については、条例第9条第6項の規定により調査審議の手続が公開で行われる場合を除き、委員の発言内容を逐一記録した会議録は作成せず、会議要旨をもってこれに代える。
2 前項の会議要旨は、次回に開催される審査会で承認して確定させる。ただし、次回に開催される審査会までの期間が14日間以内である場合には、同期間の経過後に初めて開催される審査会において承認して確定させるものとし、次回の開催予定がない場合には、持回り等により確定させる。
3 第1項に定めるもののほか、審査会における調査審議の手続の透明性を確保するため、会議要旨を基に情報の適切な取扱に留意した上で会長の承認を得て作成した議事要旨を大阪市ホームページで公表する。
(傍聴の要領)
第6条 第4条本文の規定により会議の公開を行う場合における会議の傍聴者が遵守すべき事項等については、別に定める。
(視聴の要領)
第7条 第4条ただし書の規定により会議の公開を行う場合における会議の視聴者が遵守すべき事項等については、別に定める。
(委任)
第8条 この規程に定めのない事項については、その都度会長が定める。
附 則
この規程は、平成28年7月25日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成29年6月19日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年5月22日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年6月26日から施行する。
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