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大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱

2024年2月26日

ページ番号:404046

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市区役所附設会館条例施行規則(昭和40年大阪市規則第54号)第18条の規定に基づき、大阪市区役所附設会館条例(昭和40年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)第10条の3第7項の規定による利用料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(利用料金を減免することができる場合等)

第2条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

 ⑴ 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会教育関係団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると認められるもののために使用する場合

 ⑵ 区役所の事務及び事業又は条例第4条第2項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うコミュニティ活動の振興に関する事業のため使用する場合

2 地域活動協議会等の各種団体が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため使用する場合は、使用料の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。

 

(各区における減免規程の制定等)

第3条 区長は、その所管する代行会館について前条の規定により利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、区役所附設会館利用料金減免規程(以下「減免規程」という。)を制定するものとする。

2 利用料金の減免は、所定の様式による減免申請書に基づき行うものとする。

3 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、この要綱及び減免規程に基づきその内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。

 

(準用)

第4条 第1条から第3条までの規定は代行会館以外の会館についても準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第1条中「第10条の3第7項」とあるのは「第13条」と、第3条第1項中「前条」とあるのは「次条において準用する前条」と、「区役所附設会館利用料金減免規程」とあるのは「区役所附設会館使用料減免規程」と、同条第3項中「前項」とあるのは「次条において準用する前項」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替える。

 

   附 則

1 この要綱は、平成29年6月24日から施行する。

2 区役所附設会館使用料減免措置取扱要領(昭和56年5月1日制定。以下「旧要領」という。)は、廃止する。

3 旧要領第3条第1項の規定に基づき制定された区役所附設会館使用料減免規程は、第3条第1項の規定に基づき制定された減免規程とみなす。

 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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