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総合区素案に関するお知らせ(第1号)HTML版

2019年1月31日

ページ番号:412774

大阪市 総合区素案に関するお知らせ

2017年9月[第1号]

編集・発行/副首都推進局

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 電話番号06-6208-8876 FAX番号06-6202-9355

副首都・大阪にふさわしい大都市制度の検討

大都市の現状・課題(平成25年6月「第30次地方制度調査会答申」より)

○住民意思の的確な反映(住民自治の拡充) 

  • 市役所の組織が大規模化し、カバーするサービスも幅広くなるため、個々の住民とは遠くなる傾向

○効率的・効果的な行政体制の整備(二重行政の解消)

  • 政令指定都市と都道府県との実際の行政運営の中で、いわゆる「二重行政」の問題が顕在化

大阪が抱える課題

○長期の低落傾向を脱し、成長エンジンとしての再生

  • 大都市の再生は日本再生の切り札
  • 日本の成長をけん引する東西二極の一極を担う大阪の実現が必要

○人口減少・超高齢社会が3大都市圏の中でいち早く到来

  • 人口減少・超高齢社会のもと、誰もが安心して暮らせる大阪の実現が必要

○地方分権改革は道半ば

  • 広域自治体と基礎自治体の役割分担の明確化、市町村への権限移譲、国からの権限移譲等を進めていくことが必要

●こうした課題の解決に向けて、副首都・大阪にふさわしい大都市制度として、現行法制度で実現可能な総合区制度と特別区制度の検討を進めています。

●このたび、大阪市として総合区制度の素案をとりまとめました。今後、この素案をもとに議会での議論を踏まえ、総合区案としてとりまとめていきます。

●なお、特別区案については、大都市制度(特別区設置)協議会において議論が進められています。

最終的には、総合区・特別区両制度の案について、住民の皆さんにご判断いただけるようとりまとめていきます。

 

副首都・大阪にふさわしい大都市制度の1つとして総合区制度の素案をとりまとめました

総合区について

○総合区制度は、政令指定都市大阪市のもとで、住民自治を拡充(住民意思を的確に反映し、地域の実情に応じた住民サービスをより身近な区役所で実現)するため、現在の区長の権限を強化させた制度です。

○議会の同意を得て選任される総合区長(特別職)を置き、区の区域内に関する事務を区長が総合的かつ包括的に執行することになります。

○政令指定都市大阪市が存続する都市内分権の仕組みであり、予算編成、条例提案等は、今までどおり市長が市全体の視点から行います。

総合区素案の主な内容

大阪市が総合区設置によりめざすもの

「副首都・大阪」にふさわしい新たな大都市制度の実現

 ○住民自治の拡充

  ■住民に身近なサービスを区役所で提供

  ■地域のことは地域でできるだけ決定

 ○二重行政の解消   

  ■副首都にふさわしい都市機能強化

  ■二重行政の解消に向けて、市と府で調整(指定都市都道府県調整会議)

 

総合区が担う事務と区数

住民に身近なサービスの提供と行政の効率性のバランスを考慮し設計

 ○総合区が担う事務

  ■「一般市」が実施する事務をベースにしながら、住民生活と密接に関わる事務を担う

 ○総合区の区数

  ■地域の実情に応じたきめ細かい行政サービスを効果的・効率的に提供するには一定まとまった規模の人口が必要

  ■サービスの提供に必要な体制と財源を整えるとともに、体制整備に必要なコストを抑制

[フロー図]

住民に身近な行政サービスが提供できる体制 

+ 

・現行職員数の範囲内 ・コストを抑制 効率的な市政運営 

8区へ合区 [将来推計人口30万人程度] ※24区単位で地域自治区設置

※地域自治区とは、住民自治の強化や、住民の皆さんと行政との協働の推進などを目的とした地方自治法上の制度であり、現在の地域コミュニティの単位である24区単位で設置します。

総合区の区割り・総合区役所の位置

区割り

  • 将来推計(H47)人口規模は30万人程度
  • 地域コミュニティ・歴史的経緯、鉄道網・商業集積等を考慮

区の名称

  • 方位、地勢、歴史背景も考慮のうえ、親しみやすく簡潔な名称
  • 総合区の設置決定後、住民等の意見を踏まえて条例で定める

総合区役所の位置

  • 現在の区役所庁舎から総合区役所を選定
  • 選定には、近接性、利便性、中心性などを考慮
総合区名、区域、総合区役所の位置
総合区名(仮称)区域総合区役所の位置
第一区淀川区・東淀川区淀川区役所
第二区北区・都島区・旭区北区役所
第三区福島区・此花区・港区・西淀川区福島区役所
第四区東成区・城東区・鶴見区城東区役所
第五区中央区・西区・大正区・浪速区 西区役所
第六区天王寺区・生野区・阿倍野区天王寺区役所
第七区住之江区・住吉区・西成区住吉区役所
第八区東住吉区・平野区平野区役所

※総合区役所の位置は、今後の施設利用計画や組織体制の確定等に伴い変更する可能性があります。

総合区と地域自治区の主な事務

●現在の大阪市の仕事は、中之島本庁舎などに所在する局が実施する事務と、区役所が実施する事務に分けられます。

●総合区が設置されると、局の事務は、市域全体の観点から実施する必要があるなど、そのまま局の事務として残るものと、住民の皆さんへの身近なサービスを実施するため総合区へ移管されるものに分かれます。

●現在、区役所が実施する事務は、そのまま総合区の事務となり、現在24区役所において提供している窓口サービスは、24地域自治区事務所で継続して実施します。

◆現在の24区役所で担っている窓口サービス等の住民の利便性は維持

現在の24区役所

  窓口サービスに係る調整・支援機能/市民協働関係

  • 児童手当の現況届の送付・受理
  • 生活保護事務に係る研修・雇用等
  • 地域安全防犯対策
  • 地域振興・地域活動支援

  住民に対する直接サービス(窓口関係)

  • 児童手当の申請受理・支給決定
  • 国民健康保険等の諸手続き
  • 生活保護の申請受理等
  • 住民基本台帳、戸籍、印鑑登録証明

総合区役所

8総合区で実施

  総合区としての政策・企画機能

  • 区政の企画関係機能
  • 地域の実情に合わせたまちづくりの検討
  • まち美化パートナー制度
  • 地域振興・地域活動支援(企画調整)

  局から移管された機能

  • 市立保育所の運営
  • 民間保育所の設置認可
  • 児童いきいき放課後事業
  • 放置自転車対策
  • 道路・公園の維持管理(幹線道路・大規模公園を除く)
  • スポーツセンター・プール等の運営

  窓口サービスに係る調整・支援機能

  • 児童手当の現況届の送付・受理
  • 生活保護事務に係る研修・雇用等

 

24地域自治区で実施

  住民に対する直接サービス(窓口関係)/市民協働関係

  • 児童手当の申請受理・支給決定
  • 国民健康保険等の諸手続き
  • 生活保護の申請受理等
  • 住民基本台帳、戸籍、印鑑登録証明
  • 地域安全防犯対策
  • 地域振興・地域活動支援

総合区の主な事務

この総合区の主な事務の表は、こども・子育て支援、福祉、まちづくり・都市基盤整備、住民生活の4つの分野ごとに、総合区の主な事務と、その期待される効果についてまとめたものです。

 

[表]

分野       総合区の事務(主なもの)     期待される効果

分野

こども・子育て支援

総合区の事務(主なもの)

○保育・子育て支援

  • 市立保育所の運営、民間保育所の設置認可
  • 児童いきいき放課後事業

○保育所の入所決定・保育料の徴収

○児童手当・こども医療費助成の申請受理・審査・支給

期待される効果

【保育所】

  • 待機児童解消に向けて、区役所が中心となって、より地域の特性や実情にあった施策の実施が可能

 

分野

福祉

総合区の事務(主なもの)

○高齢者福祉

  • 老人福祉センターの運営

○生活保護

  • 就労支援

○国民健康保険・介護保険・国民年金の諸手続き

○生活保護の申請受理・決定・支給・就労支援相談

期待される効果

【老人福祉センター】

  • 指定管理者の公募にあたり、地域における身近な福祉施設として、地域のニーズを反映することで、施設の利便性の向上が期待

 

分野

まちづくり・都市基盤整備

総合区の事務(主なもの)

○道路・公園

  • 道路・公園の維持管理(幹線道路・大規模公園を除く)

○まちづくり

  • 放置自転車対策
  • 地域の実情に合わせたまちづくりの検討(市有地の活用方針等の検討)

期待される効果

【道路・公園の維持管理】

  • 道路の日常管理や公園利用の支障となっている遊具の使用禁止や樹木剪定など、より迅速かつきめ細かい対応が可能

【放置自転車対策】

  • 自転車等放置禁止区域の拡大や撤去回数の見直しなど、より迅速かつきめ細かい対応が可能

 

分野

住民生活

総合区の事務(主なもの)

○住民生活

  • スポーツセンター、プール・屋内プールの運営       

○住民基本台帳、戸籍、印鑑登録証明(届出・証明等)

○地域安全防犯対策

○地域振興・地域活動支援

 

期待される効果

【市民利用施設(スポーツセンター・プール等)】

  • 指定管理者の公募にあたり、地域における身近な市民利用施設として、地域のニーズを反映することで、施設の利便性の向上が期待

※太字は、現在、区役所で実施している事務

 

住民の皆さんに身近な施策について、総合区長が総合的に判断し、予算や人員を重点配分することで、これまで以上に地域の実情やニーズに応じた行政サービスを提供していきます。予算編成、条例提案等は、市長が市全体の視点から行います。

市長と総合区長の関係

総合区長の執行事務と市長・総合区長の関係を、移管する事務の例などを用い表しています。

市長は市全体の視点から政策等に取り組み、総合区長は、住民の皆さんに身近なところで、自らの責任において、行政を実施していきます。

 

総合区長権限の拡充(総合区長の執行事務と市長・総合区長の関係)

移管する事務の例

  •  市立保育所の運営
  •  民間保育所の設置認可
  •  老人福祉センターの運営 
  •  生活道路の維持管理
  •  放置自転車対策
  •  地域の実情に合わせたまちづくりの検討    
  •  スポーツセンター、プール・ 屋内プールの運営 等

【総合区長の執行事務】

  • 総合区の区域にかかる政策及び企画  
  • 住民の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務
  • 総合区の住民相互間の交流を促進するための事務
  • 社会福祉・保健衛生に関する事務のうち、住民に対して直接提供されるサービスに関する事務
  • 総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの 等 

※現在の24区役所で行っている窓口サービスは、現在の24区単位に地域自治区を置いて実施

 

[フロー図]

市長

◆市長は市全体の視点から政策・経営等の課題に集中して取り組む

◆予算編成、条例提案等は市長が市全体の視点から行う

↓ 権限移管

総合区長

◆総合区長は、自らの責任において、住民に身近なところで総合的かつ包括的に行政を実施

住民意見の反映

住民の皆さんのご意見を反映するための仕組みの構築として、区域内の施策等にご意見をいただき、区政運営に反映させる仕組みとして総合区政会議を、地域コミュニティを維持し、いただいたご意見を市政・区政に反映するための仕組みとして地域自治区・地域協議会を設置します。

総合区政会議
◆総合区域内の施策及び事業について、その立案段階より、住民が意見を述べ、区政運営に反映する仕組みとして、現在の区政会議と同様に大阪市独自の条例に基づく、総合区政会議を設置
地域自治区・地域協議会

◆地域コミュニティを維持し、住民の多様な意見を市政・区政に反映するため、現在の24区単位で、地域自治区を設置し、地域協議会を置く

◆地域協議会は、地域自治区の事務などについて、 市長・総合区長等の諮問を受けて、あるいは地域協議会として自ら意見を述べることができる。その場合、市長・総合区長等は必要に応じて、適切な措置を講ずる

総合区長の権限

総合区長の権限を最大限発揮できる仕組みを構築し、総合区長の財務マネジメントにより、住民の皆さんのニーズを施策に反映していきます。
総合区長の財務マネジメント

◆事務の移管に合わせて、総合区長の主体的な区政運営により地域の実情に応じたサービスを提供する財源が充実

◆総合区の予算要求について、総合区長が市長に直接意見を述べることができ、 次年度の予算編成に向けた市長・副市長との意見交換や方針策定に参画できる仕組みを導入(予算意見具申権)

*総合区長の意見を市政へ反映できるよう、総合区長が市長・副市長と政策協議できる場も設定

*区内にかかる局事業について、総合区長が調整・関与できる仕組みも検討

今後のスケジュール(予定)

平成29年 9月~ 大阪市会で議論

平成29年 11月~ 各区で総合区素案に関する住民説明会を開催予定

平成30年 2~3月 総合区案のとりまとめ予定

2025国際博覧会(EXPO)の誘致にご賛同いただける方を「会員」として募集します。

 

総合区素案の詳細については、大阪市ホームページからご覧になれます。

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000591175.html

 

※大阪市 総合区素案に関するお知らせは、新聞折込みでお届けします。折込みは朝日・産経・日経・毎日・読売・大阪日日新聞の朝刊です。この6つの新聞を購読されていない大阪市内在住の方でご自宅への郵送をご希望の場合は、電話・FAX等で副首都推進局へお申し込みください。

(電話番号06-6208-8876 FAX番号06-6202-9355)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室改革調整担当

住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7621

ファックス:06-6202-7073

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