大阪市消費者センター公募型企画コンペによる事業等委託業者選定委員会設置要綱
2023年11月20日
ページ番号:424964
(設置)
第1条 大阪市消費者センターが実施する公募型企画コンペによる事業等の委託業者を選定するにあたり、「大阪市消費者センター公募型企画コンペによる事業等委託業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選定委員会の委員は、次のとおりとする。
大阪市消費者保護審議会会長より推薦された同審議会の委員
当該事業に係る有識者
2 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、選定委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 委員長に事故あるときには、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会)
第3条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
4 委員会は非公開とする。
(任務)
第4条 選定委員会は、応募された書類等の内容を審査し、合議のうえで公募型企画コンペによる事業等を請負う業者を選定する。
2 その他選定に必要な事項は、選定委員会において定める。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、大阪市消費者センターにおいて処理する。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
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