総合区素案に関するお知らせ(第3号)HTML版
2019年1月31日
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大阪市 総合区素案に関するお知らせ
2018年1月[第3号]
編集・発行/副首都推進局
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 問い合わせ担当 電話番号06-6208-8989 FAX番号06-6202-9355
総合区素案に関する住民説明会を開催しましたので、開催概要をお知らせします。
開催内容
大阪市では、副首都・大阪にふさわしい大都市制度として、現行法制度で実現可能な総合区制度と特別区制度の検討を進めています。
その一つである総合区制度の区割りや区役所の位置、事務分担、組織体制などをとりまとめた総合区素案について、ご理解を深めていただくため、「総合区素案に関する住民説明会」を開催しました。
平成29年11月3日(金・祝)から12月23日(土・祝)の間で各区1回、計24回開催したところ、1,987名の方にご参加いただき、質問兼アンケート用紙のご提出は、1,488件でした。
※説明会でお配りした資料や動画、議事録は大阪市ホームページからご覧になれます。
皆さんからの主な質問
「総合区素案に関する住民説明会」では、参加者の皆さんからたくさんのご質問をいただきました。寄せられたご質問から主なものについて、副首都推進局の考え方とともにご紹介します。
なぜ大都市制度(総合区制度・特別区制度)を検討する必要があるの?
大阪市では、大阪が抱える課題の解決と東京一極集中の是正など日本における副首都の必要性の観点から、東西二極の一極として日本の成長エンジンの役割を果たす「副首都・大阪」の確立をめざしています。そのためには、都市機能の充実とそれを支える制度が必要となりますが、現状のままで取り組むには限界があると考えています。
そこで、制度面の取り組みとして、都市機能の整備を強力に進められる広域機能の強化と、地域ニーズに沿った身近なサービスを提供できる基礎自治機能の充実に向けて、現行法制度のもとで実現可能な、総合区、特別区の両制度について検討をおこなっています。
最終的には、両制度のどちらを選択するのか住民の皆さんにご判断いただきたいと考えています。
大阪が抱える課題
長期の低落傾向
●経済活動の全国シェア低下
●法人税収の落ち込み
●一人当たり府民所得の低下など
人口減少・超高齢社会
●首都圏への人口流出、総人口の減少
●生産年齢人口減少などの人口構成の変化
●大阪市も近い将来人口減少に転ずるおそれ
道半ばの地方分権改革
●道州制の検討は停滞
●国からの権限・機関の移管も進まず
●大都市では住民自治の拡充等が課題に
↓
課題の解決には、都市機能の充実とそれを支える制度が必要
ここがポイント!
副首都・大阪にふさわしい大都市制度の実現が必要と考え、総合区・特別区の両制度の検討を並行して行っています。「総合区」を設置すると何が良くなるの?
住民の皆さんのご意見をお聴きしながら、総合区長の責任において、地域の特性や地域のニーズを反映した行政サービスができるようになります。
民間保育所の設置認可や、生活道路の維持管理などといった身近なサービスの権限を、総合区長に移管するとともに、その権限を発揮するための、職員の体制や予算に関する仕組みを整えます。
なお、予算編成や条例提案などについては、市全体の視点から市長が引き続き行います。
〔フロー図〕
総合区
区民
保育所をつくってほしい!
道路の穴ぼこが危ない!
↓
要望・相談
↓
総合区長は、住民の皆さんのご意見をお聴きしながら、地域のニーズに応じた行政サービスを提供
ここがポイント!
皆さんに身近なサービスを身近なところで決定できるしくみを整え、総合区長の責任において地域の実情に応じたサービスを行い、ニーズに柔軟に対応します。
合区により区が大きくなっても、区民の意見がきちんと届くの?
総合区域内の施策等については、その立案段階より住民の皆さんが意見を述べ、区政運営に反映する仕組みとして総合区政会議を設置します。また、地域のコミュニティを維持し、住民の皆さんの多様なご意見を市政・区政に反映するため、現在の24区単位に地域自治区・地域協議会を設置します。
ここがポイント!
各総合区に総合区政会議、現在の24区単位に地域自治区・地域協議会を設置し、皆さんのご意見をお聴きしながら市政・区政に反映していきます。24区のまま「総合区」を設置することはできないの?
総合区長のマネジメントのもと、住民の皆さんに身近な行政サービスを提供するためには、総合区ごとに組織体制を整備する必要があります。総合区の数が多いほど体制整備に要する職員数は増えるため、その分コストがかかることになります。
身近な行政サービスが提供できる体制整備と、それに要するコストのバランスを考慮した結果、8区への合区が必要としています。これにより、大阪市全体の職員数を増やすことなく、住民の皆さんに身近な行政サービスが充実されると考えています。
住民に身近な行政サービスが提供できる体制 + ● 現行職員数の範囲内● コストを抑制● 効率的な市政運営 = 8区へ合区[将来推計人口30万人程度]*24区単位で地域自治区設置
ここがポイント!
総合区へ新たに移管する行政サービスと、それに要するコストのバランスを考慮して、8区への合区としています。
「区割り」や「区の名称」は決定しているの?
「区割り」や「区の名称」を含む総合区素案については、決定したものではありません。
「区割り」は素案をもとに、市会で議論を進めています。「区の名称」は、素案では仮称を記載しているものであり、総合区の設置が決定した後、設置する日までの間に住民の皆さんのご意見を踏まえ条例で定めます。
総合区名(仮称) | 区域 | 総合区役所の位置 |
---|---|---|
第一区 | 淀川区・東淀川区 | 淀川区役所 |
第二区 | 北区・都島区・旭区 | 北区役所 |
第三区 | 福島区・此花区・港区・西淀川区 | 福島区役所 |
第四区 | 東成区・城東区・鶴見区 | 城東区役所 |
第五区 | 中央区・西区・大正区・浪速区 | 西区役所 |
第六区 | 天王寺区・生野区・阿倍野区 | 天王寺区役所 |
第七区 | 住之江区・住吉区・西成区 | 住吉区役所 |
第八区 | 東住吉区・平野区 | 平野区役所 |
◆ 区の名称は仮称
◆ 総合区役所の位置は、今後の施設利用計画や組織体制の確定等に伴い、変更する可能性があります。
◆ 現在の24区単位に、地域自治区事務所を設置
ここがポイント!
「区割り」はこれから市会で議論して決定していきます。
「区の名称」は皆さんのご意見もお聴きしながら、今後決定していきます。
区役所が遠くなって、窓口サービスが不便にならないの?
住民の皆さんの利便性に影響が生じないよう、現在の24区単位で地域自治区事務所を設置し、現在の区役所・保健福祉センターで実施している窓口サービスを引き続き実施します。また、地域協議会の運営など地域に密着した事務も実施します。
なお、総合区域内のまちづくりや区政に係る企画調整などは、総合区役所に集約して実施することになります。
8総合区で実施
◆ 区政の企画関係の仕事
◆ 民間保育所の設置認可
◆ 放置自転車対策
◆ 道路・公園の維持管理(幹線道路・大規模公園を除く)
◆ スポーツセンター・プール等の運営 等
24地域自治区で実施
◆ 保育所の入所決定・保育料の徴収
◆ 児童手当の申請受理・支給決定
◆ 国民健康保険・介護保険等の諸手続き
◆ 生活保護の申請受理等
◆ 乳幼児健診、がん検診
◆ 母子健康手帳の交付
◆ 住民基本台帳、戸籍、印鑑登録証明
◆ 地域安全防犯対策
◆ 地域振興・地域活動支援 等
ここがポイント!
皆さんの利便性を考慮して、総合区設置後も、24の地域自治区事務所で引き続き窓口サービスを実施します。
「総合区」ごとにサービスの差が出ないの?
総合区設置により、新たに移管する放置自転車対策や市民利用施設の運営などの住民の皆さんに身近なサービスは、総合区長が判断し実施します。
これに対し、敬老パスや乳幼児医療費助成など大阪市全体として統一性・一体性が求められるサービスや、地域によって差が生じてはいけないものなどは、引き続き大阪市全体の観点から市長が実施します。
市長 市全体の統一性・一体性が求められるサービスは市長が決定
総合区長へ移管する事務の例
● 市立保育所の運営
● 民間保育所の設置認可
● 老人福祉センターの運営
● 生活道路の維持管理
● 放置自転車対策
● 地域の実情に合わせたまちづくりの検討
● スポーツセンター、プール・屋内プールの運営 等
↓
地域のニーズにあったサービスは総合区長が決定
ここがポイント!
住民生活と密接に関わるサービスについては、総合区長が決定しますが、大阪市としての統一性・一体性が求められるサービスなどは、格差が生じないよう、引き続き市長が決定します。その他の質問
Q 総合区長はどうやって選ばれるの?
A 総合区長は、現在の行政区長とは異なり、市長が議会の同意を得て選任するものです。
Q 「総合区」設置により、人件費削減の効果は生じないの?
A 総合区の設置は職員の削減を目的とするものではなく、住民の皆さんの身近な行政の充実をめざすためのものです。住民の皆さんに身近なサービスを局から総合区へ移管するとともに、それを適切に実施するための体制を整備することとしています。なお、総合区素案では大阪市全体での職員数を増やすことなく体制を整備することができると見込んでいます。
Q「総合区」設置によって、各種地域団体は総合区単位となるの?
A 地域で活動している団体のうち法令で定められていない任意の各種団体は、それぞれの団体の意思によって活動されているものであり、総合区設置をもって現行から変わることは想定していません。
Q「総合区」を設置するまでの手続きや今後のスケジュールはどうなるの?
A 法令上定められた手続きとして、総合区の設置は、市の条例により定めることになるため、議会の議決において決定することとなりますが、具体的なスケジュールは決まっていません。現在は、大阪市会等において、総合区と特別区の制度設計について並行して議論を進めているところです。
両制度のどちらを選択するのか住民の皆さんにご判断いただく具体的な手法については、今後検討していくことになります。
その他の質問は大阪市ホームページに掲載しています。
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000421456.html
「総合区素案」の詳細については、大阪市ホームページからご覧になれます。
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000591175.html
◆総合区に関するお問い合わせ窓口◆
副首都推進局問い合わせ担当 電話番号06-6208-8989 FAX番号06-6202-9355
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