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食品表示法に基づく指示及び指導並びに公表に関する要綱

2023年12月27日

ページ番号:431616

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第15条第4項及び第5項並びに食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第5条及び第6条に基づき大阪市長が行うこととされている事務に係る法第6条第1項の規定による指示及び指導並びに公表について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 食品表示基準違反 表示事項が表示されていない食品(酒類を除く。以下同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しないことをいう。

 ⑵ 違反事業者 表示事項が表示されていない食品の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に遵守事項を遵守しない食品関連事業者をいう。

(指示)

第3条 法第6条第1項の規定による指示は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する違反事業者以外の違反事業者に対して行う。

⑴ 食品表示基準違反に常習性がなく過失による一時的なものであること

⑵ 表示事項の表示若しくは遵守事項の遵守又は食品表示基準違反に係る食品の撤去を直ちに行っていること

⑶ 食品表示基準違反があった旨を、社告、ウェブサイトでの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供するなどの改善方策を講じていること

(書類の整備及び保存に関する指導)

第4条 食品関連事業者が、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類(以下「適正表示根拠書類」という。)の整備及び保存を怠っているときは、当該食品関連事業者に対し、当該適正表示根拠書類を整備し保存するよう指導する。

(公表)

第5条 法第6条第1項の規定による指示を行ったときは、法第7条の規定により次に掲げる事項を公表する。

⑴ 当該指示を受けた違反事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地

⑵ 食品表示基準違反の事実(大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報に該当するものを除く。次項において同じ。)

⑶ 当該指示の内容

2 食品表示基準違反の事実が確認されており、かつ、消費者利益の保護の観点から当該事実について早急に公表する必要性が認められるときは、法第6条第1項の規定による指示を行わない場合又は当該指示を行う前であっても、次に掲げる事項を公表する。

⑴ 違反事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地

⑵ 食品表示基準違反の事実

3 前条の規定による指導を受けた食品関連事業者が、適正表示根拠書類の整備及び保存を怠っていることにより食品表示基準違反となる蓋然性が高いと認められるときは、次に掲げる事項を公表する。

⑴ 当該指導を受けた食品関連事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地

⑵ 整備及び保存を怠っている適正表示根拠書類に係る表示事項

⑶ 当該指導の内容

 

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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