区役所等窓口用封筒無償提供事業者選定要綱
2018年4月18日
ページ番号:433456
(趣旨)
第1条 この要綱は、区役所等窓口用封筒無償提供事業における事業者の選定について必要な事項を定めるものとする。
(選定方法)
第2条 事業者の選定は、事業者からの提案内容についての評価委員の評価結果に基づき行う。この場合において、評価委員の評価結果が同等である提案が複数あるときは、これらの提案をした事業者のうちからくじにより事業者を選定する。
(評価委員)
第3条 評価委員は3名とし、市民局総務部長、市民局総務部総務担当課長及び市民局総務部住民情報担当課長をもって充てる。
(評価基準)
第4条 事業者の提案内容の評価は、絶対評価又は相対評価により行う。
2 絶対評価は、次の項目について行う。
⑴ 広告内容、材質、形状その他の封筒に関する問合せ、苦情等への対応
⑵ 納品の依頼から納品までの期間
⑶ 封筒に問題が生じた場合の代替封筒の納入その他の対応
3 相対評価は、次の項目について行う。
⑴ 窓口における封筒の配架の工夫
⑵ 事業についての理解度その他事業者のアピール内容
(評価方法)
第5条 評価委員による評価は、前条第2項及び第3項に掲げる項目についての評価点の合計点数の最も高い提案をした事業者を第1順位とする。この場合において、評価点の合計点数が同一の提案が複数あるときは、相対評価の合計点数の高い提案を第1順位とする。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局総務部長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年11月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月18日から施行する。
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