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就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金交付要綱

2024年3月29日

ページ番号:441725

就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金交付要綱

                                                                    

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人(以下、「就職に向けた支援が必要な人」という)に対する就業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)経費は、就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援に理解のある企業・事業所を相当数以上会員等とする団体が、その会員等の協力のもと実施する人材開発・養成事業及び就職マッチング事業にかかる経費のうち、研修講師の謝礼等の報償費、就職に向けた支援が必要な人の研修等参加交通費、消耗品費、印刷費、使用料・賃借料、役務費、委託料、保険料、及び事業担当者の賃金・交通費とする。

2 補助金の額は、前項各号に定める補助事業経費の1/2を上限とする。ただし、本市の予算額を上限とする。

 

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、別に定める期間内に、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)当該年度の事業計画書又はこれに代わる書類

(2)当該年度の収支予算書又はこれに代わる書類

(3)団体の定款及び役員名簿

 

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付決定をしたときは、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(補助金の交付の除外要件)

第5条 市長は、補助金の交付を受けようとする者又はその団体の役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(2)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はおそれがあると認められる場合

2 前条第2項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。

 

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請を行った者は、第4条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第7条 市長は、補助事業の完了後、第13条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、第4条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払による交付を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による概算払による交付の請求を受けた場合は、概算払による交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金の変更承認申請書(様式第5号)」を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金の中止・廃止承認申請書(様式第6号)」を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。

(1)事業名称の変更

(2)事業スケジュールの変更(ただし、申請した事業計画の事業期間内)

(3)打合せ会議等の回数や内容の変更

(4)消耗品の数量や中身の変更

(5)補助事業経費の20%以内の変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定を取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付があるときは、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業の適正な遂行)

第10条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得たうえで職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金実績報告書(様式第8号)」に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)補助金の交付決定額とその精算額

(2)収支計算書

(3)補助事業の実績(補助事業の効果が検証できるもの)

 

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金確定通知書(様式第9号)」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第14条 第7条ただし書の規定による概算払を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けた場合は、速やかに、「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金精算書(様式第10号)」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われているときにあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後10日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認めるときには補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から

30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この改正規定は、平成19年5月1日から施行する。

附 則

この改正規定は、平成19年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年9月3日から施行する。

附 則

この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成19年度に交付した補助金については、改正前の要綱の規定を適用する。

附 則

この改正規定は、平成20年6月25日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附 則

この改正規定は、平成28年8月3日から施行する。

附 則

この改正規定は、平成29年6月7日から施行する。

附 則

この改正規定は、平成30年7月20日から施行する。

附 則

この改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

附 則

この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1~11号

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