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「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(1条)

2024年4月9日

ページ番号:444599

解説(条例第1条)

本条の趣旨・解説

趣旨

  第1条は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」(以下「条例」といいます。)の制定目的を定めています。

解説

 ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。

   条例は、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、人種、民族を問わず、市民等の人権をヘイトスピーチから擁護し、その抑止を図ることを目的としています。

    条例は、ヘイトスピーチを禁止するといった表現活動への直接的な規制や義務付けを行うのではなく、憲法で保障された表現の自由等にも十分に配慮し、市民等の人権擁護、ヘイトスピーチの抑止に向け、現行の法制度のもとでとり得る措置等を定めています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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