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大阪市市民活動推進審議会部会要綱

2023年12月13日

ページ番号:453251

1 趣旨
  この要綱は、大阪市市民活動推進審議会規則(平成18年大阪市規則第170号)第4条の規定に基づき、大阪市市民活動推進審議会部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 部会長
  部会長は、部会で行う検討・作業を総括し、大阪市市民活動推進審議会(以下「審議会」という。)にその結果を報告する。
  部会長に事故あるときは、部会長がその職務を代理する者を指名する。

3 招集
  部会は、部会長が必要に応じて招集する。

4 関係者の出席
  部会は、必要があると認めるときは、審議会会長の指名により、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

5 庶務
  部会の庶務は、市民局において処理する。

6 その他
  第1項から第5項までに定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、審議会会長が定める。

附 則
 この要綱は、平成26年9月26日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域力担当地域力創出グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7305

ファックス:06-6202-7073

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