大阪市市民活動推進審議会部会要綱
2023年12月13日
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1 趣旨
この要綱は、大阪市市民活動推進審議会規則(平成18年大阪市規則第170号)第4条の規定に基づき、大阪市市民活動推進審議会部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 部会長
部会長は、部会で行う検討・作業を総括し、大阪市市民活動推進審議会(以下「審議会」という。)にその結果を報告する。
部会長に事故あるときは、部会長がその職務を代理する者を指名する。
3 招集
部会は、部会長が必要に応じて招集する。
4 関係者の出席
部会は、必要があると認めるときは、審議会会長の指名により、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
5 庶務
部会の庶務は、市民局において処理する。
6 その他
第1項から第5項までに定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、審議会会長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年9月26日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室地域力担当地域力創出グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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